ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 兵庫県 > 兵庫県で相続トラブルに強い弁護士一覧
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兵庫県「相続」に強い

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兵庫県で相続トラブルに強い弁護士一覧 全265件

兵庫県の弁護士|30件
兵庫県の相談に対応可能な他地域の弁護士|235件
兵庫県の相続トラブルに強い弁護士が265件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、兵庫県の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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兵庫県 神戸市 相続トラブルが得意

神戸あかり法律事務所(弁護士 松原 由尚)

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【弁護士に直接電話相談可】【神戸駅徒歩2分】【初回相談0円】複雑な相続問題を相談者様のご状況、ご希望に合わせたオーダーメイドの解決を目指す弁護士です。ご面談・お電話どちらでもご相談可能です。
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兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2三共神戸ツインビル11階
最寄駅 【JR神戸駅徒歩5分】【阪神・阪急高速神戸駅徒歩2分】
対応地域 兵庫県・大阪府・京都府
兵庫県 神戸市 相続トラブルが得意

【メール24時間受付】弁護士法人らい麦法律事務所

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複数体制でスピード対応◆他相続人の意向が強い・自分に代わって意見を主張してもらいたい方遺産分割をサポート◆生前の認知症対策・財産管理・遺言にも注力◆他士業連携で相続税・相続登記も◎遺産調査は5.5万円~
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住所 兵庫県神戸市
兵庫県神戸市中央区東町116 神戸パークサイドビル8階
最寄駅 三宮駅地下通路「C7」出口より徒歩1分/神戸市役所より徒歩1分/JR神戸線「三ノ宮駅」より徒歩7分/阪神電鉄・阪急電鉄「神戸三宮駅」より徒歩7分/神戸市営地下鉄湾岸線「三宮・花時計前駅」より徒歩5分
対応地域 兵庫県・大阪府・岡山県・京都府・奈良県・和歌山県 ※詳細は写真をクリック!
兵庫県 神戸市 相続トラブルが得意

【相談件数100件以上!】法律事務所絆

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FP1級の弁護士】【電話・オンライン相談可】事業承継・相続税対策も見据えた適確なアドバイスが可能です。調停経験も豊富ですので、ぜひお任せ下さい。【相談実績100件超】【解決事例は写真をクリック
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兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2三共神戸ツインビル11階
最寄駅 高速神戸駅 【お問い合わせは写真・解決事例をクリック】
対応地域 関西・近畿 【四十九日を迎える前に、まずはご相談を】

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

兵庫県 神戸市 相続トラブルが得意

【不動産相続に注力】力新堂法律事務所

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初回相談0円司法書士・不動産業者と連携あり●成年後見人を任せたい/生前にしっかりと対策したい土地や建物の分け方でもめている/弁護士を通じて遺産分割の連絡が来たなど、お任せください【JR摂津本山駅から徒歩分|土日祝相談可】
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住所 兵庫県神戸市
兵庫県神戸市東灘区田中町1丁目15-5メインステージ本山601
最寄駅 【JR摂津本山駅より徒歩1分 】【阪急岡本駅より徒歩6分】
対応地域 兵庫県 大阪府
兵庫県 宝塚市 相続トラブルが得意

【初回面談無料】弁護士法人福間法律事務所

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34
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2
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【相続調査から徹底対応!】遺産を調査し、問題点を検討して処理方針を決めた上で遺産分割をスタートします。依頼者様の利益を最優先に、納得の行く解決を◎他士業との連携で不動産の相続もスムーズに対応します
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住所 兵庫県宝塚市
兵庫県宝塚市栄町2-2-1 ソリオ3(5階)
最寄駅 阪急宝塚駅、JR宝塚駅
対応地域 宝塚市、伊丹市、川西市、西宮市、芦屋市、尼崎市、三田市、丹波篠山市、神戸市、池田市、豊中市、大阪市
兵庫県 神戸市 相続トラブルが得意

弁護士法人オールニーズ法律事務所 神戸オフィス

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初回相談0円/事前予約で休日・夜間相談OK】遺産の分け方/遺留分/遺産の使い込み/遺言無効など◆ご自分で対応しようとしている方は要注意損をしないために、サポートいたします【他士業連携で一括サポート◎
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住所 兵庫県神戸市
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目4-4木口ビル8階
最寄駅 阪急三宮駅 徒歩3分
対応地域 関西圏

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

兵庫県 神戸市 相続トラブルが得意

弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所

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【法律相談30分無料】紛争の予防から既に起こってしまった争いの解決まで、相続に関する幅広いサポートをしております。まずは、お気軽にご連絡ください。
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住所 兵庫県神戸市
兵庫県神戸市中央区江戸町95井門神戸ビル5F
最寄駅 JR神戸線『三ノ宮駅』西口から徒歩5分
対応地域 兵庫県 
兵庫県 神戸市 相続トラブルが得意

石井法律事務所

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2
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【初回面談無料】【事前予約で時間外・休日も対応】【月額2万円〜:サポートプランあり】遺産の分け方や遺留分の請求、遺言書の作成など、相続トラブルは石井法律事務所へ!長年の経験を活かしサポートいたします!
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住所 兵庫県神戸市
兵庫県神戸市中央区元町通7-3-12登美屋ビル3階
最寄駅 JR神戸線,神戸高速鉄道神戸駅、阪神電鉄西元町駅、神戸市営地下鉄海岸線ハーバーランド駅
対応地域 兵庫県、大阪
兵庫県 神戸市 相続トラブルが得意

山根法律事務所

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11
規模
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3
【事前予約で夜間休日も相談可】≪遺産分割/遺留分請求/相続放棄など≫相続のお悩みはお早めにご相談ください◎常に依頼者様に寄り添う、身近な法律事務所として皆様のお力になれるよう尽力いたします。
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住所 兵庫県神戸市
兵庫県神戸市中央区浪花町59神戸朝日ビル13階
最寄駅 JR三ノ宮駅または阪急・阪神「三宮駅」から徒歩8分 ビルの地下1階に映画館「シネ・リーブル神戸」があります。 ビル周辺に公営の有料駐車場があります。
対応地域 兵庫県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県
兵庫県 明石市 相続トラブルが得意

戎みなとまち法律事務所

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0円(60分)
【遺産の取り分で揉めたら…】西明石駅から徒歩1分!遺産分割トラブルでお困りの方はご相談ください。法律の専門家として、あらゆる角度から事件を見て最善の解決策をご提示いたします。地域密着型の法律事務所です
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住所 兵庫県明石市
兵庫県明石市小久保2丁目1-1 YSビル501
最寄駅 JR神戸線・西明石駅 徒歩1分 神姫バス・西明石駅 徒歩1分
対応地域 兵庫県

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

兵庫県 宝塚市 相続トラブルが得意

ルーセント法律事務所

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初回相談0円経営者複数の不動産・株式を所有されている方などの生前対策複雑な相続もお任せを!3600万円以上の遺産分割は注意!相続税の絡む遺産分割も一括対応◎納得の行く解決に向け、最後までサポートします。
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住所 兵庫県宝塚市
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅 阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県 
兵庫県 西宮市 相続トラブルが得意

いちはら法律事務所

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0円(60分)
【駅から徒歩4分】遺産の分け方で揉めている/家族に揉めてほしくないため遺言書など生前対策したい|話がこじれる前に、相続が発生したらすぐご連絡を【丁寧にお力添えいたします】【メール24時間受付中!
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住所 兵庫県西宮市
兵庫県西宮市北口町3-11 大月ビル1階
最寄駅 西宮北口駅から徒歩4分
対応地域 京都、大阪、兵庫
兵庫県 川西市 相続トラブルが得意

川西総合法律事務所

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2
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0円(60分)
初回面談60分無料】【お電話歓迎】遺産分割/遺留分/遺言書/不動産の相続◆相続に関するお悩みに幅広く対応◆丁寧なヒアリングを行い、あなたにとって最善の解決へと導きます。【川西能勢口駅徒歩3分
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土曜 10:00〜20:00

日曜 10:00〜20:00

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住所 兵庫県川西市
兵庫県川西市中央町6-11ハイネM201
最寄駅 阪急川西能勢口駅から徒歩3分
対応地域 兵庫県・大阪府
兵庫県 神戸市 相続トラブルが得意

中原和之法律事務所

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【初回相談無料】【各専門家と連携あり】【オンライン・電話相談可能】弁護士歴30年以上のベテラン弁護士と若手弁護士がタッグを組み対応!相続でお困りのことはお早めにご相談ください。【遺言書の作成・執行も◎】
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住所 兵庫県神戸市
兵庫県神戸市中央区楠町6-2-4ハーバースカイビル7階701
最寄駅 高速神戸駅
対応地域 全国
兵庫県 神戸市 相続トラブルが得意

おおげ法律事務所

※現在、営業時間外です
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【初回相談無料】【土日・夜間相談可】【神戸駅より30秒】相続遺言・後見・不動産など、あらゆる相続問題を適切に解決していく自信があります。問題の解決を目指し、経験豊富な弁護士があなたの力になります。
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弁護士への相談の流れ
住所 兵庫県神戸市
兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2三共神戸ツインビル10階
最寄駅 神戸駅から徒歩3分
対応地域 大阪府  兵庫県 
兵庫県 宝塚市 相続トラブルが得意

【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所

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経験年数
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21
費用
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0円(60分)
【初回面談相談無料】【相続問題に完全注力】当事務所では遺産相続関連に特化しておりますので数多くの実績をもとに複雑な遺産相続のあらゆる問題について最大限有利な解決を目指します。
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住所 兵庫県宝塚市
兵庫県宝塚市栄町1-1-11 3階 (タカラコスモス六番館)
最寄駅 阪急宝塚駅徒歩3分 (花のみち入口横、ソリオホール向かい)
対応地域 兵庫県中心
兵庫県 神戸市 相続トラブルが得意

伊元法律事務所

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【元裁判官:遺産分割専門部での経験有】当事務所では裁判官として15年の経験がある弁護士がご相談に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。※電話相談・面談相談 予約制
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住所 兵庫県神戸市
兵庫県神戸市中央区橘通2-1-6小野カイロビル4階(1階に神戸ライフ管財さんが入居されているビルです)
最寄駅 【JR神戸駅 徒歩約5分】【阪急・阪神・山陽電鉄 高速神戸駅 徒歩約3分】【神戸市営地下鉄西神・山手線 大倉山駅 徒歩約5分】
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  奈良県 
兵庫県 神戸市 相続トラブルが得意

野口法律事務所

※現在、営業時間外です
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経験年数
弁護士登録から
16
規模
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3
遺産分割遺留分遺産使い込み相続人間の深刻な対立・不公平な遺言書・遺産の使い込みなど複雑な相続問題も当事務所へお任せください!3人の特色ある弁護士が誠心誠意、対応いたします◆【他士業連携◎
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弁護士への相談の流れ
住所 兵庫県神戸市
兵庫県神戸市中央区橘通1-1-12行政ビル3階
最寄駅 JR東海道本線「神戸駅」・神戸市営地下鉄湾岸線「ハーバーランド駅」から徒歩約5分、阪急・阪神神戸高速線「高速神戸駅」から徒歩約7分
対応地域 大阪府  兵庫県 
兵庫県 神戸市 相続トラブルが得意

弁護士法人サリュ 神戸事務所

※現在、営業時間外です
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【安心の月額料金5万5千円+報酬3.3%プラン】【事前予約で平日夜間も対応可|初回面談60分無料】疎遠になっている親族との交渉・遺産を公平に分けて欲しい・遺言書を作りたいなどお任せください!
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住所 兵庫県神戸市
兵庫県神戸市中央区浪花町59神戸朝日ビル11階
最寄駅 旧居留地・大丸前駅から徒歩約5分 三宮・花時計前駅から徒歩約5分
対応地域 兵庫、大阪、京都、岡山、奈良
和歌山県 和歌山市 兵庫県対応 相続トラブルが得意

第一法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
経験年数
弁護士登録から
48
費用
初回面談相談料
0円(30分)
【初回相談無料】【解決実績多数】遺産分割遺留分請求遺言書作成など、相続に関する問題は幅広く対応しています。相続発生後に「何から始めればいいか分からない…」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
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営業時間

平日 09:00〜18:00

定休日 土曜  日曜  祝日 
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弁護士への相談の流れ
住所 和歌山県和歌山市
和歌山県和歌山市三番丁75第一ビル4階
最寄駅 「和歌山市駅」/JR「和歌山駅」 ◆駐車場完備
対応地域 関西一帯
265件の検索結果 (1~20件を表示)
相続トラブルが得意な兵庫県の相続弁護士が回答した法律相談QA
遺体を引き取った場合相続権は発生するのか
相談者(ID:03615)さんからの投稿
2022年10月12日に従兄弟叔父が
自宅アパートにて孤独死致しました。
警察より私の母へ連絡が来て
母が遺体を引き取る事になりました。
(年に一度会うかどうかの関係)

警察によりますと
従兄弟叔父のお母様・妹様はご存命で
お母様は
認知症で施設に入り、会話も難しい。
妹様は
幼い頃に両親が離婚して
大人になって1度しか会ってないので
関わりたくない。
遺体を引き取った私の母とも連絡を取りたくない。
と言った状況です。

大家さんより
・10月分の家賃の支払い
・部屋の片付け
・公共料金の支払い
等を依頼され
10月分の家賃を支払ってきてしまったのですが
保証人でもない
私の母(亡くなった人からみて従兄弟)が部屋の片付け等をする必要があるのでしょうか?
遺産は相続する気もないですし、遺言書もありません。
遺体を引き取った場合
なにかしなければいけない義務は発生するのでしょうか?
お母様が遺体を引き取られた場合でも、部屋の片付けや公共料金の支払いをする義務はありません。
- 回答日:2022年11月08日
親の遺産相続で何ももらえていません。弟夫婦が一人占めしています。
相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。
「・・・言われた」とのことですが、「言われた」だけでは遺言にはなりませんので、家、車、預貯金等の名義を弟さんが1人で変更することはできません。

したがって、弟さんと遺産の分け方について協議を行って、遺産分割協議書という書面を作成する必要があります。
弟さんとの話し合いが困難でしたら、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることによって裁判所での話し合いが可能となります。その場合は、裁判所が弟さんにお父様の財産の内容を開示するように説得しますので、財産の内容が明らかになる可能性が高いといえます。

また、お父様の預貯金の額については、法定相続人が単独で(つまり、あなた自身で)調査することが可能ですので、金融機関に問い合わせてみてもいいでしょう。

なお、お母様の預貯金については、お母様がご健在であるうちは金融機関で調査をすることはできません。弟さんがお母様の預貯金を無断で使う心配がある場合、成年後見人を選任すれば、それ以後は後見人がお母様の財産を管理しますので、弟さんがお母様の預貯金を使うことはできなくなります。
- 回答日:2022年08月08日
親の介護と相続の権利
相談者(ID:03580)さんからの投稿
兄が「近い将来 母が認知症になったら施設に入れるのでお金を毎月半分負担しろ、払わなければ親の土地の私の相続分を放棄しろ」と言ってきました。

しかし既に父が他界した時に他の1件の家を兄が全て相続し、そこの家賃収入も10年間もあるに母の生活費は支えていません。
兄の住む家は親の家なのに30年間家賃を払わないので親の預貯金はとても少ないです。
母の預金通帳を兄嫁が管理していて勝手に使い込んでる可能性は高い(通帳を見せてくれません)
母の預貯金を使い果たし、もし母が他界した後に兄が母に沢山のお金を出したと嘘を言い、私の相続分から差し引くと言ったら法的に反論出来ますか?
お母様が亡くなられた場合、ご相談者様とお兄様との間で遺産分割協議を行います。協議の結果、遺産の分配方法について両者が納得すれば、「遺産分割協議書」を作成して不動産の名義変更等の手続きを行います。
したがって、お兄様が「私の相続分から差し引く」と言ったとしても、ご相談者様が応じなければ「遺産分割協議書」は作成できません。つまり、「法的に反論」しなくても、分配方法に納得がいかなければ応じなければよいのです。
もし、どうしてもお兄様が「母に沢山のお金を出したと嘘を言い」続けて、ご相談者様に認めさせたいのであれば、お兄様は家庭裁判所で調停を提起してその旨を証明する必要があります。お兄様が証明できなければ、「私の相続分から差し引く」ことはできません。

また、「母の預金通帳を兄嫁が管理していて勝手に使い込んでる可能性」がある場合には、お母様の死後に(生前にはできません)お母様名義の通帳の入出金履歴を遡って入手できますので、使い込んでいる証拠が見つかる可能性があります。
- 回答日:2022年11月07日
ご返答有り難うございました。
少し安心出来ました。
後は勝手に遺言書を書かせているかが心配です。
調べるすべはありますでしょうか?

相談者(ID:03580)からの返信
- 返信日:2022年11月07日
残念ながら、お母様の生存中には、遺言書を作成したか否かを法的に調査する方法はございません。(お母様に確認するくらいしか方法はありません)
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月08日
ご返答有り難うございました。
相談者(ID:03580)からの返信
- 返信日:2022年11月08日
土地と戸建の名義が違う相続の問題
相談者(ID:02361)さんからの投稿
お世話になります。
実家の土地が母親名義(一人暮らし)です。その上に建っているのが兄名義です。その兄が問題ばかり起こしているので、兄以外の親族は関わり合いたく無いと思っています。母親を私次男が引き受けて、土地を売却したいのですが、兄名義の戸建の処遇はどうすれば良いのでしょうか?
建物が建っている状態で、お母様の意思により、土地のみを第三者に売却することは可能です。その後、土地を購入した買主がお兄様に土地の明渡を迫るか、賃貸借契約(借地契約)の締結を行うことになるでしょう。(お母様の土地の上にお兄様名義の建物が建っているという場合、通常、使用貸借契約だと思われますので、原則として、土地の購入者は建物所有者に対して土地の明渡を請求することが可能です。)

もっとも、土地の買主はお兄様に対する明渡請求や賃貸借契約の締結交渉を行うなどの面倒な手続が必要になるため、土地の売買価格は低く抑えられる可能性があります。
- 回答日:2022年08月16日
調停で反訳文は決めてになりますか?
相談者(ID:00777)さんからの投稿
遺産相続調停中です。
申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。
後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取る権利もないし、受け取る気はないから元妻に全額渡してあげて』
とハッキリ言っていたのに、調停ではそんな事を言った覚えはないと、遺産に全額含めるように言ってきました。
録音していたので、この内容を私が半訳文にして裁判所に提出しました。
後妻この生命保険の存在は父が認知症になり後見人がつくまで知らず、保険金は100円以下です。
相手方には弁護士がおり、録音した現物を提出するようには言われず、他に2点争点がありこの件はさほど重要ではないと言われました。
素人が作成して反訳文なので効力がないと思われているのか、実際に裁判官が決定する材料にならないのか。
提出した反訳分はどれだの効果があるのか教えて頂けますようお願い致します。
結論を先に述べますと、決め手にはならないでしょう。

まず、後妻が、「元妻に全額渡してあげて」と言ったことは口頭による贈与契約に該当します。
しかし、口頭の贈与契約は、気が変われば解除できます(民法550条)。したがって、「仮に言ったとしても解除します」と言われればそれまでです。

また、「自分が受け取る権利もないし」と述べている部分は、「自分が受け取る権利はない」と勘違いしており、「錯誤」に該当しますので、その点からも贈与契約を取り消すことができます(民法95条)。

以上のとおり、反訳文を提出しても、その元となる録音を提出しても、後妻は贈与契約の解除や取消を主張できますので、冒頭の結論になります。
- 回答日:2022年08月16日
お忙しい中、わかりやすく回答頂きありがとうございます。
民法550条では、履行の終わった部分については、この限りでない。とありました。
後妻が保険金請求も私に一任すると言ったので、すでに私の口座に入金済です。
これは履行が終わった事にはならないのでしょうか?
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年08月24日
そういうご事情でしたら、「履行の終わった部分」といえそうですね。
ただし、錯誤による取消の可能性は残るかと思います。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年08月25日
贈与返せと言われて大変困ってる
相談者(ID:02466)さんからの投稿
去年末に親と住むため住宅購入しました。その時頭金購入額半分以上払ってくれました.残りは私がローン組んでますが私の子長男と折り合い悪く、母が出て行きたいといい、父は売却さして1700万最低でも一括で払えと言います貯金がないので子供の学資保険解約してでも払えといいます。どうしたらいいのでしょうか?私子供三人シングルマザーです。父は長男の事殺してやるだのろくな大人にならないなど酷い言葉を私に言いました。今後一切親と関わりたくないです。除籍したい.しまいには私達が頼んで一緒に住んだ様な事も言ったりして、話しもしたくないです。
まず、タイトルの「贈与返せと言われて大変困っている」ですが、「贈与でもらったものを返す必要があるのか」との質問だと捉えますと、法律的には返す必要はありません。

また、売却をするように迫られているという点につきましては、住宅の名義がご相談者の単独名義かご相談者を含む共有名義でしたら、ご相談者の意思に反して親の意思だけで売却することはできません。ご相談者には住宅を売却をする義務はありません。

「どうしたらいいのでしょうか?」「今後一切親と関わりたくないです」につきましては、「法律的に親を追い出すことはできるでしょうか?」との趣旨であれば、「親と住むため住宅購入」をして、その住宅購入資金を半分以上親に払ってもらったことからすれば、残念ながら、強制的に追い出すことはできないでしょう。

「どうたらいいのでしょうか?」の趣旨が「親とうまく折り合いをつけるにはどうしたらよいでしょうか?」との趣旨でしたら、家庭裁判所に「親族間紛争調停」を申し立てて(少額の費用で申立ができます)、調停委員に間に入ってもらい、解決に向けて話し合いを行うことが可能です。

なお、除籍(親の戸籍から抜けること)については、ご相談者が婚姻するか第三者と養子縁組をすることで親の戸籍から抜けることはできますが、根本的な解決にはならないかと存じます(籍を抜けても同居が続くなら状況は変わらないでしょう)。
- 回答日:2022年08月16日
公正証書に記載された私の分与分の受取可否について
相談者(ID:03293)さんからの投稿
先日母が他界しました。父は8年前に他界しており、母の面倒は、ずっと弟がみておりました。そのため、土地、家屋、および公正証書に書かれた私と姉の分与分以外、全て弟に相続する、とありました。
また公正証書には相続執行者を弟にする、とあります。
これらは全く異存はないのですが、弟から下記のようにいわれました

1.自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる

2.公正証書には私の分与分があるので、放棄するか、公正証書の通り受け取るか、遺留分まで請求するか選べ

3.面倒など見ていない私にわざわざ分与したのか、よく考えろ。姉は放棄するといっているぞ


確かに、母が生前相続の話になった時、ちゃんと分与してくれなければ、遺留分を請求するといったことはあります
それを汲んで、公正証書に記載したのだ
感謝しろよ、みたいに弟にいわれています

遺留分が、公正証書記載の金額より多いのかは、現状財産目録がまだないのでわかりません
母の生前に話したのは、カッとなったこともあり言った言葉で、遺留分まで取ろうとは思っていません

ただ、受取のがおかしいみたいにいわれるのはどうなのか、相続執行人って、そんな権限あるのでしょうか?
「自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる」
→遺言執行者(法律用語としては「遺言執行者」といいます)は、「その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」(民法1007条2項)、「遅滞なく、財産目録を作成して、相続人に交付しなければならない。」(同法1011条1項)ことになっていますので、「別にいわなくてもいい」は間違っています。
また、「私に分与させないこともできる」も間違っています。遺言執行者の任務は遺言のとおりに遺産を分配することです。

「公正証書には私の分与分があるので、放棄するか、公正証書の通り受け取るか、遺留分まで請求するか選べ」
→これ自体には、おかしな内容は含まれていません。ご相談者様は放棄するか受け取るかを選ぶことができますし、公正証書の内容では遺留分の侵害が生じる場合には、遺留分を請求することも可能です(請求しない選択も可能です)。

「面倒など見ていない私にわざわざ分与したのか、よく考えろ。姉は放棄するといっているぞ」
→法律的には特に意味のないコメントです。よく検討されたうえで選択されればよいでしょう。
- 回答日:2022年10月17日
ありがとうございます。自分なりにも調べて、いただいたように、執行人は、今言ってる言動とは逆(選択しろというところ以外)ということのようで、安心しました
相談者(ID:03293)からの返信
- 返信日:2022年10月19日
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