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代襲相続人とは|相続割合や条件・権利などを徹底解説

リフト法律事務所
川村 勝之
監修記事
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代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)とは、代襲相続が起こった際に本来の相続人に代わって相続人になった「本来の相続人の子」などのことをいい、代襲者(だいしゅうしゃ)とも呼びます。

代襲相続は、本来相続人になるべき人が被相続人の死亡よりも前に死亡していた場合や、相続欠格や相続(人)廃除によって相続権を失った場合に、その人の子が代わりに被相続人の相続をすることを言います。

例えば、祖父が亡くなった際、祖父より前に死亡した祖父の子の子(被相続人の孫)が祖父を相続するのが典型例です。

さて、代襲相続は、どの法定相続人でも発生するわけではなく、被相続人の子または被相続人の兄弟姉妹からの代襲相続しか発生しません(民法887条2項、889条2項)。

そして、代襲相続人は、被代襲者(代襲される人=本来の相続人)が有していた以上の相続権を承継できないので、複数の代襲相続人がいる場合には、他の相続人と比べて相続権が小さくなる場合があります。

そこで、今回は、代襲相続人の基礎知識と、代襲相続人についてよくある勘違いなどをご紹介していきたいと思います。

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代襲相続の発生条件と代襲相続人になれる人

代襲相続人は、代襲相続が起こった際に本来の相続人に代わって相続人となる人のことをいい、具体的には「被相続人の孫」や「被相続人の甥姪」が対象者になります。

まずは、代襲相続人の基礎知識をご紹介いたします。

代襲相続の発生条件

代襲相続とは、本来の相続人が被相続人の死亡以前に相続権を失っていた場合に、その相続人の子(被相続人の子の子)が代わりに被相続人の相続をする制度を言います(民法887条2項、889条2項)。

(子及びその代襲者等の相続権)

第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。

2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二  被相続人の兄弟姉妹

2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(引用元:民法887条889条

代襲相続のルールは、上記の条文から次のように整理することができます。

  1. 代襲相続が発生するのは被相続人の子または兄弟姉妹から(民法887条2項・889条2項)
  2. 代襲相続の発生原因は「相続開始以前の死亡」「相続欠格(民法891条)」「相続廃除」に限られる(民法887条2項・889条2項)
  3. 被相続人の直系卑属でない者は代襲相続人になれない(民法887条2項ただし書き)
  4. 被相続人の子からの代襲相続は何代でも続けることができる(民法887条3項)

相続権を失うケースとして「相続放棄」も考えられますが、相続放棄は代襲原因に含まれませんので、仮に被相続人の子などが相続放棄をした場合には代襲相続は発生しないことに注意が必要です。

また、被相続人の配偶者や被相続人の直系尊属からの代襲相続はありませんので、これらの人がいない場合には相続権が次順位の法定相続人に移るだけとなります。

代襲相続人になれる人

代襲相続のルールにのっとれば、代襲相続人になれるのは「被相続人の子の子(さらにその子[被相続人から見てひ孫など]も含む)」または「被相続人の兄弟姉妹の子(甥姪)」だけということになります。

ただし、このときに注意が必要なのが「養子」の扱いです。

民法887条2項ただし書きでは、被相続人の直系卑属でない人については代襲相続権を認めていないことから、被相続人の養子からの代襲相続(養子の子の代襲相続権)については出生時期によって判断していくしかありません。

①養子縁組前に生まれた子の代襲相続権

被相続人と養子は養子縁組の日から法定血族関係を生じるので、養子自身は実子と同じように相続権を有しています。

しかし、養子縁組前に生まれていた子(連れ子)については、被相続人とは当然に親族関係を生じるわけではないので、被相続人の直径卑属にはあたらないため、残念ながら代襲相続をすることができません。

②養子縁組後に生まれた子の代襲相続権

養子縁組後に生まれた子の場合は、被相続人の嫡出子の子という扱いになるため、出生時点から被相続人と親族関係を生じます。

そのため、この場合には代襲相続をすることができるという違いが出てきます。

代襲相続人の範囲

代襲相続ができる範囲は、被相続人の子については制限がなく何代でも続けることができますが、兄弟姉妹の場合にはその子(=甥姪)の代までという制限が設けられています(民法889条2項が887条3項を準用していないため)。

このとき、代襲相続が繰り返されることを「再代襲」と呼び、代襲相続と同じように可否を判断していくことになります。

兄弟姉妹の代襲相続の制限は、被相続人と関係の薄い、名ばかりの相続人(いわゆる笑う相続人)が権利を主張できないように設けられたものです。

ただし、昭和55年12月31日までに発生していた相続に関しては、その制限がなかったので、レアケースではありますが、相続が発生した時期によっては兄弟姉妹の再代襲が問題になる事案もあるかもしれません。

親の相続を放棄したら代襲相続できないのか?

相続放棄をした場合には代襲相続が発生しないというのは既にお伝えした通りですが、子が既に亡くなった親の相続で相続放棄をしていた場合には、親の親の相続(祖父母の相続)について代襲相続ができないのでしょうか。

被相続人の子や兄弟姉妹が死亡した際に、被相続人の子の子ら(被相続人の孫や甥姪)が被相続人の子の相続放棄をしていると、代襲相続人である被相続人の子の子らが既に被相続人の子(被代襲者・代襲相続人の親)の相続を拒絶していることになりますから、被相続人の子の子らとしては、被相続人の相続に関する代襲相続権も失っているように思えます。

結論から言えば、親の相続放棄をしていても、祖父母である被相続人の相続に関する代襲相続人になることができます。

というのも、代襲相続は、被相続人の子(または兄弟姉妹)が相続開始「前」に相続権を失っている場合に「被相続人の子の子(または被相続人の兄弟姉妹の子)」が代わりに相続できる制度なので、これら子の子や兄弟姉妹の子にとって、被相続人の子(被代襲者・代襲相続人の親)の相続権の有無とは直接関係がないのです。

したがって、被相続人の死亡以前に被代襲者(代襲相続人の親)が死亡している場合において、その子が相続放棄をしていたケースでは、代襲相続ができるといえます。

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代襲相続人の有する権利と遺留分の扱いについて

代襲相続人は、被代襲者(代襲相続人の親)が有していた相続権をそのまま承継することになるので、基本的には被代襲者の法定相続分や遺留分割合を代襲者全員で承継し、等分して取得するということになります。

継承する権利はプラス分だけではない

例えば、被相続人の子Aが死亡し、孫にあたる代襲相続人3人が被相続人の相続に関わる場合には、3人の孫はAの権利を1/3ずつ取得します。

また、承継する権利は、必ずしもプラスのものだけでなく、被代襲者が特別受益などを受けていた場合には具体的相続分算定の際にそれが考慮されるなど、マイナスの要素も取得する可能性があります。

そのため、代襲相続人の権利を正しく理解しておくことが、円滑な相続への第一歩とも言えるでしょう。ここでは、代襲相続人の権利と題して、誤解されやすい「法定相続分」と「遺留分」の考え方をご紹介いたします。

代襲相続人の法定相続分

代襲相続人の法定相続分は、【被代襲者の相続分÷代襲相続人の人数】で計算することができます。

あまりないケースかもしれませんが、祖父Aが亡くなった際に、子Bと子Cに代襲相続が発生しており、子Bの子D・Eと子Cの子Fが代襲相続人になり、他にAの配偶者Gが法定相続人になるようなケースでは、次のように計算することができます。

相続人

法定相続分

配偶者G

相続財産の1/2

子B

(代襲相続人D・E)

相続財産の1/4

孫D:1/4÷2人=1/8

孫E:1/4÷2人=1/8

子C

(代襲相続人F)

相続財産の1/4

孫F:1/4÷1人=1/4

孫D・Eと孫Fは、いずれも被相続人の子の代襲相続人ではありますが、D・EはBの権利を2人で等分して承継することから、同じ代襲相続人でもCの権利を1人で承継するFとは相続分が異なってきます。

このように、代襲相続人の法定相続分に関しては、誰からの代襲相続で、その人に代襲相続人である子が何人いるのかによって変わる点に注意が必要です。

なお、法定相続分について、詳しくは以下の記事でもご紹介しています。

▶参考:

法定相続人はどこまでが範囲?順位・割合もパターン別に解説

法定相続分とは?計算方法は?遺産分割した時の割合を図解で解説

代襲相続人には遺留分がある場合とない場合がある

遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に認められた最低限の遺産の取り分のことなので、兄弟姉妹からの代襲相続の場合には当然ながらこの権利がありません。

したがって、代襲相続人で遺留分の権利を有するのは、被相続人の子の代襲相続人だけということになります。

遺留分の計算も、法定相続分と同じように【被代襲者の遺留分÷代襲相続人の人数】で計算することができます。

しかし、遺留分に関しては生前・相続開始後いずれの場合でも遺留分放棄が可能になっているので、被代襲者が既に遺留分権を放棄していた場合には、代襲相続人にも遺留分は認められなくなります。

参考:遺留分の割合

 

総体的遺留分

個別的遺留分

代襲者の具体的な遺留分割合

配偶者+子の場合

相続財産の1/2

配偶者:1/4

子:1/4÷人数

1/4÷子の人数÷代襲者の人数

子のみの場合

1/2÷人数

1/2÷子の人数÷代襲者の人数

【参考】遺留分の計算方法|割合がすぐわかるシミュレーション付き

代襲相続人と相続税の注意点

相続が発生すると、財産を取得した人(相続人や受遺者)は相続税の申告にも注意しなければなりません。

代襲相続の場合も同様で、相続税の申告・納税が必要かどうかはきちんと確認するべき事項になってきます。

相続税は申告前に基礎控除を引く

ただし、相続税は、必ず申告・納税義務があるわけではなく、基礎控除や非課税枠・各種控除、相続債務などを差し引いた後で課税されるかどうかが決まってきます。

このとき、相続税の計算は『課税価格の合計額(各相続人の課税価格の合計)- 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)=課税遺産総額』とされており、基礎控除は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】で算出することができますから、これよりも相続財産が少なければ相続税を心配する必要はほとんどないといえます。

ただし、相続税の対象になる相続財産には一定の生前贈与等も含まれますので、相続開始時点での財産が基礎控除を下回っている=申告・納税義務がないというわけでは必ずしもありませんから注意しましょう。

【参考】相続税の基礎控除とは?|計算方法例付きでわかりやすく解説

代襲相続人が含まれる場合は法定相続人の数え方に注意が必要

さて、代襲相続人が含まれる相続では、法定相続人の数え方が少し変わっており、基本的には『相続人の数=相続人+代襲相続人の人数』で計算することができます。

例えば、前述の「祖父Aが亡くなった際に、子Bと子Cに代襲相続が発生しており、子Bの子D・Eと子Cの子Fが代襲相続人になり、他にAの配偶者Gが法定相続人になるようなケース」では、配偶者G、孫D、孫E、孫Fの4人が法定相続人に数えられ、代襲相続発生前よりも基礎控除が大きくなる計算になります。

相続放棄があった場合

しかし、先順位者の相続放棄の結果兄弟姉妹まで相続権が移り、代襲相続が発生しているというようなケースでは、最初に相続権を取得したグループの人数が法定相続人となりますので、代襲相続があった方が基礎控除が大きくなるとは限りません。

具体的には、「最初の相続人が配偶者Aと子Bで、これらの人が相続放棄をして相続権が兄Cと妹Dへめぐってきて、さらにCに代襲相続が発生しE・F・Gが代襲相続人になるようなケース」では、D・E・F・Gの4人ではなくA・Bの2人が基礎控除の計算の際の法定相続人ということになります。

このように、相続税の算定の際の「法定相続人」と民法上の「法定相続人」は、扱いが若干異なる場合がありますので、相続税の手続きを行う際には注意して計算することが大切です。不安や心配がある場合には、相続税に詳しい弁護士や税理士等の専門家に相談しましょう。

【参考】【自動計算機付】相続税の計算手順と税額を抑える為のポイント4つ

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さいごに

代襲相続人の権利は、基本的には被代襲者が有していたものと同じになりますので、代襲相続人が複数いればその分1人あたりの権利は小さくなりますし、遺留分などがない場合もあり得ます。

また、代襲相続が絡む事案では、相続人の確定や遺産分割協議が複雑になる傾向にありますから、早い段階で相続に詳しい弁護士に相談しておくと、今後の流れや対応が分かるため、余裕をもって各種の手続きを進めることができ、トラブルの回避にも役立つかと思います。

相続は、どんなに仲の良い家庭や親族であっても争いが生じる可能性がありますから、不穏な空気を感じたら、または円満な相続をするために相続が発生した直後に、無料相談等を利用して相続に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。

親族間のみでは様々な感情も絡むため、第三者の専門家からの意見を一度きちんと聞いておくことで、不要な争いが避けられることもあります。 

相続トラブルは長期化する傾向にありますから、弁護士等の専門家のアドバイスを有効活用し、不要な争いは避け、禍根を残さないような解決を選択するのが得策でしょう。

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この記事の監修者
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川村 勝之 (千葉県弁護士会)
相談者に選択肢を提示し、最も理想に近い解決法を共に考えることを心がけており、コミュニケーションの取りやすさに定評あり。税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携したトータルサポートも魅力。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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