預貯金の生前贈与を検討しているものの、「本当に相続税対策になるのか」「贈与税はかからないのか」といった不安があり、なかなか一歩が踏み出せない方もいるのではないでしょうか。
預貯金の生前贈与は、相続税対策として有効な手段です。
しかし、贈与した預金が「名義預金」とみなされると生前贈与とは認められず、相続税が課税される可能性があります。
本記事では、預貯金の生前贈与で失敗しないための基礎知識やポイントを解説します。
2023年の税制改正によって変更された生前贈与加算、相続時精算課税制度についても解説しているため、ぜひ参考にしてください。
生前贈与は、相続税対策として有効な手段です。
そもそも生前贈与とは、自分が生きているうちに相続人となる人やその他の人に財産を譲り渡す手続きのことで、現金だけでなく預金や不動産も対象となります。
ただし、生前贈与をおこなう際は年間110万円の非課税枠を超えると贈与税が発生する点や、名義預金とみなされると将来的に相続税の対象になることなど、注意すべきことがいくつかあります。
ここでは、預貯金の生前贈与について解説します。
親族間や夫婦間でも、生前に預貯金をほかの人の口座に移す行為は、贈与とみなされる可能性があります。
たとえば、親族同士の口座で資金を移動したり、夫の口座から妻の口座にお金を振り込んだりするケースなどです。
とくに夫婦の場合、家計を共にしていることから預貯金がどちらの財産にあたるかという線引きが曖昧になりがちです。
夫婦間での金銭のやりとりが「贈与にあたるとは思わなかった」という方や、「黙っていればバレないだろう」と思う方もいるかもしれませんが、相続が発生したとき、税務署は銀行口座の入出金履歴を調査します。
大きな金額を相手の口座に入れてしまうと、思いがけず高額な贈与税を請求されてしまうおそれがあるため注意しましょう。
ただし、夫婦間で金銭のやりとりがあったときでも、以下に該当する場合は贈与税の対象になりません。
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費として受け取った金銭で、通常必要であると認められるものに関しては課税されません。
つまり、夫が毎月妻の口座に30万円振り込んでも、それが生活費や教育費であり、日常生活に必要といえるものなら贈与税の対象にならないということです。
なお、生活費や教育費以外でも、年間110万円以下であれば課税されません。
生前贈与は、年間110万円までであれば贈与税がかかりません。
この毎年110万円以内の贈与に対しては非課税となる仕組みを暦年贈与といいます。
たとえば、一度に1,000万円渡すと贈与税が課せられてしまいますが、100万円を10年にわたって贈与すれば、課税されることなく相手に譲渡できます。
なお、ここでいう「年間110万円まで」とは、1人の受贈者に非課税で贈与できる金額です。
お金を渡したい子どもや孫が複数人いる場合でも、それぞれに贈与する金額が110万円までであれば贈与税はかかりません。
うまく活用すれば、非常に有効な相続税対策になるといえるでしょう。
ただし、暦年贈与をおこなう際は年間110万円を超えてしまった場合の税率や非課税となる対象、定期贈与のリスクなどについて知っておく必要があります。
以下で、暦年贈与における注意点を解説するのでしっかり押さえておきましょう。
暦年贈与をおこなう場合、年間110万円を超えると相続税よりも高い贈与税が発生する点に注意が必要です。
以下で、相続税・贈与税の税率を比較してみましょう。
法定相続分に応じた取得金額 |
税率 |
控除額 |
〜1,000万円 |
10% |
0 |
1,000万円超3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
3,000万円超5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
5,000万円超1億円以下 |
30% |
700万円 |
110万円差引後の贈与額 |
税率 |
控除額 |
〜200万円 |
10% |
- |
400万円以下 |
15% |
10万円 |
600万円以下 |
20% |
30万円 |
1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
4,500万円超 |
55% |
640万円 |
たとえば、1,000万円を相続・贈与した場合の相続税・贈与税はそれぞれ以下のとおりです。
1,000万円×10%=100万円 |
課税対象になる金額:1,000万円‐110万円=890万円 贈与税:890万円×30%‐90万円=177万円 |
上記から、同じ1,000万円でも相続税よりも贈与税のほうが多くかかることがわかります。
年間の贈与額が110万円を超える場合は、生前贈与による節税効果は薄い可能性があるでしょう。
ただし、生前贈与には累計2,500万円の贈与までが贈与税非課税となる相続時精算課税制度という制度があります。
まとまったお金を贈与したい場合は、相続時精算課税制度を利用できないか検討するとよいでしょう。
生前贈与の非課税枠の対象になるのは、財産を受け取った人です。
なぜなら、贈与税は受け取った側に納める義務があるためです。
たとえば、祖父が孫に1,000万円贈与したケースなら、孫に非課税枠が適用され1,000万円から非課税枠の110万円を引いた890万円が課税対象になります。
非課税枠が適用されるのは、預貯金に限りません。
現金はもちろん、不動産を贈与したときも対象になります。
ただし、不動産に関してはほとんどのケースで価額が110万円を超えると考えられるため、非課税枠内で収まることはないでしょう。
贈与税がかからないようにするためには、持分を少しずつ贈与していくなど、工夫が必要です。
なお、高額の課税を避けるために格安で売買することを思いつく方もいるかもしれませんが、あまりおすすめできません。
たとえば、評価額2,000万円の不動産を100万円で売却した場合、差額の1,900万円が贈与扱いになる可能性があるためです。
この場合、1,900万円が贈与税の対象になります。
贈与税がかからないよう毎年110万円ずつ贈与していく方法は、相続税対策として非常に有効です。
しかし、毎年決まった時期に決まった額を贈与していると、定期贈与とみなされて高額の贈与税が課される可能性がある点には注意が必要です。
定期贈与とは、はじめから「合計で○○万円を贈与する」のように最終的な贈与額が決まった状態で始まる贈与のことを指します。
この場合、たとえ年間の贈与額が110万円以下であっても、定期贈与とみなされてしまい、合計贈与額に応じた贈与税が課されることになります。
なお、定期贈与で問題になるのは「はじめから贈与する金額のトータルが決まっていたかどうか」です。
たとえば、100万円を10年間贈与し続け、結果的に1,000万円になったケースであれば問題ありません。
しかし、はじめから1,000万円贈与する計画があり、課税を回避するために分けて渡していたようなケースは定期贈与とみなされ、贈与税の対象になります。
定期贈与とみなされないための対策については、「預貯金の生前贈与による相続税対策で失敗しないためのポイント」で詳しく解説しているので、ぜひチェックしてください。
生前贈与の際、相手の口座にお金を振り込むと「名義預金」に該当し、相続税対策にならない場合があります。
名義預金とは、口座の本来の管理者と名義人が違う預金のことです。
たとえば、子どもの名義で親が口座を作成し、管理は親がおこなっている口座などは名義預金となります。
ここでは、生前贈与と名義預金の関係について解説します。
名義預金の場合、本来的な口座の管理者が所有者だと判断されます。
たとえば、親が子の名前で口座を準備し、通帳や印鑑を管理している場合、名義人が子であっても所有者は親のままです。
たとえば、親が子の名義預金に贈与としてお金を振り込んだつもりでいても、預金の所有者は親のままなので、贈与をしたことにはなっていません。
そのため、将来親が亡くなれば、子が名義預金を相続することになり、相続税が発生することになります。
預金の振り込みなどで贈与をおこなう場合は、名義預金とみなされないように工夫する必要があるでしょう。
名義預金を含めた遺産総額が以下の金額(相続税の基礎控除額)を超えると、超えた部分に相続税がかかるため注意しましょう。
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数) |
たとえば、名義預金を含めた遺産総額が5,000万円で法定相続人が2人の場合、800万円が課税対象になります。
3,000万円+(600万円×2)=4,200万円 5,000万円‐4,200万円=800万円 |
口座による振り込みで贈与をおこなったことが、名義預金・生前贈与のどちらに該当するかは、以下の3つの基準で判定されます。
まず、税務署は「お金の出所」を見ます。
贈与者がお金を振り込むと、名義預金に該当しやすくなるため注意しましょう。
また、誰が口座を管理しているかも重要なポイントです。
「管理していた」といえるのは、以下のようなケースです。
名義人が自分で通帳や印鑑を持っているなら、お金の存在を認識しており好きに使える状況だと想定できるため、名義預金を疑われにくいでしょう。
しかし、通帳や印鑑などを父母や祖父母が持っている場合は要注意です。
そのほか、名義人がお金を貯めてもらっている事実を認識しているかどうかもポイントのひとつです。
いくら父母や祖父母が生前贈与のつもりでお金を貯めていても、それを子どもや孫が認識していなければ、生前贈与と認められません。
預貯金の生前贈与による相続税対策で失敗しないためのポイントは以下の6つです。
それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説します。
生前贈与による相続対策で失敗したくないなら、贈与契約書を作成しておきましょう。
贈与は口約束だけでも成立しますが、贈与契約書を作っておくことは税務上のトラブルを回避するのに役立つほか、定期贈与・名義預金両方の対策になります。
ただし、贈与契約書の作成は、慎重に進める必要があります。
インターネットで調べればいくらでも雛形が見つかりますが、その雛形と自分のケースが合うとは限りません。
また、必要な項目が抜けていたり肝心なところでミスをしたりといった危険性もあります。有効な契約書を作成したいなら、専門家に相談することをおすすめします。
費用を抑えたい場合は、作成した契約書を専門家にチェックしてもらいましょう。
有効な贈与契約書を作成するためのポイントは以下のとおりです。
贈与契約書はパソコンで作成しても構いませんが、信頼度をもたせるために氏名や日付は自筆するのがおすすめです。
印鑑は認印でも問題ありませんが、より信頼度を高めるため、権利を失う立場である贈与者は実印を押印するとよいでしょう。
なお、贈与契約書には、必要な項目を全て記載する必要があります。
最低でも以下の項目は記載しておきましょう。
贈与の対象が不動産なら、贈与契約書に収入印紙を貼り付ける必要がありますが、現金や預貯金であれば不要です。
贈与契約書が完成したら、公証役場で確定日付の付与を受けることをおすすめします。
確定日付は必須ではありませんが、確定日付によって「いつ贈与契約書を作成したか」が明確になり、作成日に関するトラブルを回避できます。
また、贈与契約書の作成において重要なのが、贈与のたびに契約書を作成することです。
最初の贈与のときにまとめて作成したり、「◯◯万円を◯◯年にわたって贈与する」などと記載してしまったりすると、「はじめから110万円を超える贈与が予定されていた」という証拠になり、定期贈与に該当する可能性があります。
毎年非課税枠の範囲内で贈与をおこなうなら、1年目は1月10日、2年目は2月20日というように、タイミングをずらすことをおすすめします。
なぜなら毎年同じタイミングで入金した場合、「最初から毎年少しずつ贈与していく計画だったのではないか」と税務署から指摘を受ける可能性があるためです。
「言わなければバレない」と思うかもしれませんが、税務調査で発覚するケースは珍しくありません。
税務調査では、預貯金の動きがチェックされます。できるだけ怪しまれるような行動は慎むべきでしょう。
また、タイミングだけでなく金額を変えることも有効です。
1年目は90万円、2年目は70万円というように変化をつけると、毎年同じ額を贈与する場合よりも定期贈与を否定しやすいでしょう。
預金口座の届出印には、贈与者とは別の印鑑を使用しましょう。
受贈者がまだ子どもだからと父母や祖父母の印鑑を使用した場合、生前贈与が認められない可能性があります。
そのため、口座開設の手続きは、きちんと受贈者の印鑑を用意してからおこなうことをおすすめします。
受贈者が口座を管理できる年齢になったら通帳と届出印を渡し、以降は自分で管理させれば、名義預金として扱われにくくなるでしょう。
預金は、名義人が自分の意志で使用できるようにしておきましょう。
名義人が口座の存在を知らなかったり、自分で管理していなかったりすると、名義人が本当の持ち主ではないと判断される場合があります。
口座の存在は内緒にせず、通帳や印鑑の保管場所もきちんと伝えましょう。
もちろん、贈与を受けること自体を本人が認識しておくことも重要です。
なお、無駄遣いを防ぎたいなら、以下の対策がおすすめです。
キャッシュカードを発行せず、銀行の窓口でしか下ろせないようにする
受贈者が未成年者なら、親権者に同意を求めるか代理人になってもらいましょう。
預貯金の贈与は、見返りとして一定の負担を求める「負担付贈与」でなければ、民法第5条でいう「単に利益を得る法律行為」にあたるため、必ずしも親権者に同意を得る必要はありません。
しかし、親権者に黙って贈与契約を結ぶと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
たとえば、祖父母が孫への贈与を検討している場合、孫の父母に同意を得てから贈与契約を結びましょう。
父母が子どもに贈与するときは、贈与者と親権者が同一人物になってしまう可能性が高いですが、贈与者と親権者は同一人物でも構いません。
なお、受贈者がまだ幼く意思表示ができなくても、親権者の同意があれば贈与契約は成立します。
贈与契約書への署名・押印については、受贈者が署名・押印できない年齢であれば親権者が代わりにおこない、受贈者が署名・押印できる年齢であれば受贈者も親権者とともに署名・押印をします。
あえて110万円を超える贈与をし、贈与税を納めておく方法も有効です。
申告書と「贈与税を納めた」という事実が、贈与をおこなった何よりの証拠になるためです。
また、贈与税がかかるといっても、110万円を大幅に超えなければそれほど高額にはなりません。
たとえば115万円を贈与した場合、課税される贈与税は5,000円です。
● 課税価格:115万円‐110万円=5万円 ● 贈与税額:5万円×10%=5,000円 |
【参照元】No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
少しの負担で贈与を証明できるため、ぜひ検討してみてください。
贈与者が亡くなるまでの3年〜7年間におこなわれた生前贈与は、相続税の課税対象になるため注意が必要です。
これは、相続税対策として亡くなる前におこなわれた贈与も、相続税の課税対象にすべきとの考え方から生まれた制度で、「生前贈与加算」や「持ち戻し」などと呼ばれます。
これまでは贈与のタイミングにかかわらず、「亡くなるまでの3年間」が相続税の課税対象期間でした。
しかし、2023年度の税制改正によって相続税の対象期間が変更されています。
2023年12月31日までにおこなわれた贈与については変更ありませんが、2024年1月1日以降におこなわれる贈与から段階的に延長され、2031年1月1日以降は「亡くなるまでの7年間」が課税対象期間になります。
2023年12月31日まで |
亡くなるまでの3年間 |
2024年1月1日〜2030年12月31日 |
亡くなるまでの3〜7年間 |
2031年1月1日以降 |
亡くなるまでの7年間 |
せっかく相続税対策としておこなった贈与が相続税の課税対象にならないためにも、生前贈与は元気なうちからはじめておくことをおすすめします。
相続税対策には、相続時精算課税制度を利用する方法もあります。
相続時精算課税制度とは、父母や祖父母から18歳を超える子・孫への贈与で利用できる制度のことで、累計2,500万円までの贈与については、贈与税が免除されます。
その代わり、相続が発生した際には贈与した額が相続財産に加算されて、相続税の対象となります。
たとえば5,000万円の財産を所有する父が、制度を利用して子どもに2,000万円贈与したケースで考えてみましょう。
この場合、贈与額が特別控除以内であるため贈与の際には贈与税が発生しません。
ただし、贈与者である父が亡くなったときには、制度を利用して贈与した2,000万円+残りの相続財産3,000万円が相続税の対象になります。
これだけ見ると、「これでは相続税対策にならないのではないか」と思った方もいるでしょう。
実際、相続時精算課税制度は、税金の支払いを先送りしているだけで相続税対策になるとはいえませんでした。
しかし、2023年の税制改正によって、これまで相続時精算課税制度では適用されなかった「年間110万円までの基礎控除」が特別控除とは別に設けられています。
そのため、年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず、相続の際に特別控除に含める必要もありません。
相続時精算課税制度のメリット・デメリット、新制度と旧制度の違いについては、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
ここからは、預貯金の生前贈与に関するよくある質問とその回答を紹介します。
疑問が解消できていない方は、ぜひチェックしておきましょう。
亡くなる前に預貯金を引き出しても、相続の発生まで残っていた分については相続税の課税対象になります。
金額によっては、相続税がかかるため注意しましょう。
生前贈与のために通帳を作ったとしても、相続税対策になるとは限りません。
目的は生前贈与でも、名義預金とみなされる場合があるためです。
名義預金ではなく生前贈与であることを証明するためには、贈与契約書を作成したり自分が使っている印鑑とは別のものを届出印にしたりといった対策が必要です。
預貯金の生前贈与は相続税対策になります。
しかし、定期贈与や名義預金とみなされてしまい、結局相続税対策にならないケースもあるため注意が必要です。
生前贈与による相続税対策で失敗しないためには、贈与契約書を作成したり定期贈与とみなされないよう毎年同じタイミングで贈与しないようにしたりなど、いくつか工夫できるポイントがあります。
記事の中で解説したことを参考に、ぜひ後悔のない生前贈与をおこなってください。
「自分でうまくできるか心配」「制度が難しく、理解しづらい」という場合は、迷わず専門家を頼ることをおすすめします。
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