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生前贈与の非課税枠は年間110万円まで!特例や計算方法を解説

葛城法律事務所
葛城 繁
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「自分が一生懸命働いて築いた財産は、できるだけ子どもや孫に渡したい」と、生前贈与による相続税の節税を考えている方もいるでしょう。

贈与をすれば贈与税がかかります。しかし贈与税には非課税枠が設けられており、上手く利用すれば本来支払うべき相続税額よりも低く抑えられます。

贈与税の非課税枠は、基本的に一人当たり年間110万円までですが、「相続時精算課税」という制度を選択すれば、非課税枠は2,500万円までと大きくなります。

ほかにも住宅取得資金や教育資金、結婚・育児資金としての贈与であれば特例が設けられており、これらの利用が効果的なケースもあるでしょう。

どの贈与方法を選択するのがよいかは、その目的にもよります。

この記事では生前贈与の非課税枠について紹介するほか、贈与税の計算方法などについても解説します。

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生前贈与の非課税枠はいくらまで?

生前贈与をする場合の非課税枠は、基本的に年間110万円までですが、相続時精算課税制度を利用したり、特例を利用したりすれば、非課税枠を大きくすることもできます。

生前贈与で利用できる非課税枠について紹介します。

生前贈与の非課税枠は「年間110万円まで」が基本

生前贈与の非課税枠は110万円です。これは一人が1年間に受け取った額です。

贈与税は受ける側が支払います。したがって贈る側は何人に贈与しようと贈与税は発生しません。

受け取る側は年間110万円以下であれば、贈与税を支払わずに済みます。

また、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に、一人あたりの贈与税年間控除額である110万円以下の範囲で贈与し、贈与税を支払わないようにすることを「暦年贈与」といいます。

生前贈与が2,500万円まで非課税になる「相続時精算課税」

相続時精算課税」制度を利用して贈与すれば、その非課税枠は2,500万円となります。

「相続時精算課税」制度とは、60歳以上の親や祖父母などの直系尊属から、18歳以上の子どもや孫に対して財産を贈与する場合に選択でき、生前贈与分を相続財産と一体とみなして課税する制度です。

生前贈与があった時点で支払った贈与税は、相続時に相続税から差し引かれます。

この制度を利用した生前贈与であれば2,500万円までは非課税となりますが、結局その分の税金は支払う必要があるため、節税効果は期待できません。

また、110万円の暦年贈与も利用できません。

ただ、一度に多額の財産を移転できる点ではメリットがあるといえるでしょう。

本来であれば、親の相続が発生しなければ受け取れなかったお金を、早い時期に受け取れるため、子どもが家を購入したり、孫の学費にあてられたりして有効活用できます。

生前贈与が非課税となるその他4つの特例

生前贈与には、以下のような特例もあります。

住宅取得資金の贈与は1,000万円まで非課税

親や祖父母などの直系尊属から、20歳以上で所得が2,000万円以下の子どもや孫が住宅を購入する際の贈与であれば、省エネ住宅なら1,000万円、それ以外の住宅であれば500万円まで、特例によって非課税となります。

ただし、現時点でこの特例が適用されるのは、2023年12月31日までです。

教育資金の贈与は1,500万円まで非課税

親や祖父母などの直系尊属から、30歳未満で年間の合計所得が1,000万円以下の子どもや孫に対しての教育資金の贈与であれば、一括で1,500万円まで非課税となります。

教育資金とは学校への入学金や授業料のほか、塾や習い事など学校以外の教育施設に支払う費用のことです。

ただし、学校以外に支払う金額については500万円までしか対象となりません。

また、受遺者が30歳になった時点で、贈与額を使いきれなかった場合は、その残額に対して課税されます。

さらに、受遺者が30歳になるまでに贈与した方が亡くなった場合、その時点で残った財産があれば、原則としてその残額に対して相続税がかかります。

ただし、この場合、受遺者が23歳未満であるか、学校に在学するなどしていれば、例外的に相続税はかかりません。

なお、現時点でこの特例が適用されるのは2023年3月31日までです。

夫婦間の不動産贈与は2,000万円まで非課税

「おしどり贈与」とも呼ばれる特例です。婚姻期間が20年以上となる夫婦間での不動産の贈与については、配偶者控除の特例によって、2,000万円までの控除を受けられます。

ただし、対象となるのは居住用の土地や建物、またはこれらを取得するための資金に限られます。

また、以前にこの特例を利用したことがある方は利用できません。

結婚・子育て資金の贈与は1,000万円まで非課税

親や祖父母などの直系尊属から、20歳以上50歳未満で、年間の合計所得が1,000万円以下の子どもや孫に対して結婚や子育て資金として贈与があった場合、結婚資金であれば300万円、子育て資金であれば1,000万円まで非課税となります。

ただし、贈与者が亡くなった時点で、贈与資金が残っていれば相続税がかかりますし、受遺者が50歳に達した時点で残金があれば、その分に対して贈与税がかかります。

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生前贈与の非課税枠がなくなるは本当?

近い将来、暦年贈与による非課税枠がなくなるのではと不安に思われている方もいるかもしれません。

しかし、2023年2月現在、そのような予定はありません。

確かに、2021年12月10日発表の「令和4年度税制改正大綱」で相続税と贈与税の一体化についての記載はありましたが、具体的な議論はほとんどされなかったようです。

国民の反発が大きい法改正は難しいもので、生前贈与の非課税枠についても例外ではありません。

今後、実現するとしても時間がかかると予想されています。

生前贈与の贈与税の計算方法

生前贈与を受けた場合、実際に贈与税はどれくらい支払うことになるのでしょうか。

ここでは贈与税の具体的な計算方法を紹介します。

暦年贈与の場合の贈与税計算

暦年贈与を受けた場合の贈与税は以下の計算式で求められます。

贈与税=(1年間に贈与を受けた財産価額の合計-110万)×税率-控除額

計算式中の「税率」と「控除額」は下記表のとおりで、両親や祖父母などの直系尊属からの贈与なのか、それ以外の方からの贈与なのかによって値が変わります。

課税価額(=贈与額-110万円)

①両親や祖父母など直系尊属からの贈与

②直系尊属以外からの贈与

税率

控除額

税率

控除額

~200万円以下

10%

0円

10%

0円

200万円超~300万円以下

15%

100,000円

15%

100,000円

300万円超~400万円以下

20%

250,000円

400万円超~600万円以下

20%

300,000円

30%

650,000円

600万円超~1,000万円以下

30%

900,000円

40%

1,250,000円

1,000万円超~1,500万円以下

40%

1,900,000円

45%

1,750,000円

1,500万円超~3,000万円以下

45%

2,650,000円

50%

2,500,000円

3,000万円超~4,500万円以下

50%

4,150,000円

55%

4,000,000円

4,500万円超~

55%

6,400,000円

たとえば、親から子どもへ500万円の生前贈与があったとしましょう。

この場合、課税価額は500万円-110万円=390万円ですから、上記表の「①両親や祖父母など直系尊属からの贈与」、「300万円超~400万円以下」に記載の税率と控除額を用いて計算します。

すると、税率は15%、控除額は10万円ですから、(500万円-110万円)×15%-10万円=48万5,000円が贈与税となります。

また、おじからおいへ500万円の生前贈与があった場合では、上記表の「②直系尊属以外からの贈与」「300万円超~400万円以下」に記載の税率と控除額を用いることになりますから、税率は20%、控除額は25万円です。

従って、この場合の贈与税額は(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円となります。

相続時精算課税の場合の贈与税計算

相続時精算課税制度を利用して生前贈与をする場合の贈与税の計算式は以下のとおりです。

贈与税=(贈与を受けた財産価額の合計-2,500万円)×20%

この場合の贈与税率は一定で、どんな場合でも20%です。

たとえば、65歳の父親から30歳の子どもへ5,000万円の贈与があり、相続時精算課税制度を利用したとしたすると、(5,000万円-2,500万円)×20%=500万円が贈与税となります。

また、父親が亡くなった際には、このときに支払った贈与税が考慮され、相続税から500万円分を差し引いた額を納めることになります。

生前贈与の際に知っておきたい注意点

節税するつもりで生前贈与をしたにもかかわらず、結局相続税がかかったり、贈与税や相続税以外の税金がかかったりしてはたいへんです。

生前贈与を検討する際には、以下に紹介する注意点も知っておきましょう。

亡くなる3年以内の贈与は相続税の課税対象になる

贈与者が亡くなる3年以内に法定相続人に対しておこなった贈与は相続税の課税対象となります。

配偶者や子どもなどに生前贈与をしても、節税効果を得られない可能性もあるでしょう。

一方、法定相続人以外への贈与は亡くなる3年以内におこなっても、相続財産には含めず、相続税の課税対象にもなりません。

また、暦年贈与をしていた場合は、亡くなる3年以内の分についてのみ相続税の課税対象となります。

3年より前の贈与については相続税はかからず、110万円以下であれば贈与税もかかりません。

不動産の贈与には贈与税以外の税金がかかる

不動産の生前贈与では、贈与税のほかにも不動産取得税登録免許税などがかかる可能性があります。

さらに、贈与後には、固定資産税のほか不動産の維持管理費もかかるでしょう。

不動産を贈与する場合は、贈与税のほかにどのような税金や費用がかかるのかを確認のうえ、贈与をするのが望ましいところです。

まとめ|生前贈与を検討中なら弁護士に相談を

生前贈与は非課税枠を上手く利用しながらおこなえば、高い節税効果が期待できるものです。

しかし、暦年贈与の非課税枠は年間で110万円しかなく、目的や金額によっては、ほかの制度や特例を利用したほうがよいケースもあります。

また、場合によっては、結局相続税がかかってしまうこともあります。

とはいえ、専門知識がなければ、どの制度を利用するのが効果的かを判断するのは難しく、困る方も多いでしょう。

生前贈与を検討するなら、弁護士をはじめとした専門家に相談するのが安心です。

ぜひ早めに相談し、できるだけ多くの財産を子どもや孫に譲れるように対策しておきましょう。

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この記事の監修者
葛城法律事務所
葛城 繁 (大阪弁護士会)
相続問題を中心に分野を問わず幅広い法律問題に対応。
『ご依頼者の利益が最大限になるためのサポート』となることを心掛け、的確なアドバイスを伝えられるよう客観的視点を忘れず、日々、業務と向き合っている。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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