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遺産分割のやり直しに時効はあるの?|やり直せる場合や注意点などを解説

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
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遺産分割のやり直しは、相続人の合意がある場合や、無効事由・取消事由がある場合に認められます。

遺産分割のやり直しに時効はありませんが、やり直す際には税務上の取り扱いに注意が必要です。

予期せぬトラブルを避けるためには、税理士と連携している弁護士に相談することをおすすめいたします。

今回は、遺産分割のやり直しに関する時効の有無、やり直しが認められる場合や注意点などを解説します。

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遺産分割のやり直しに時効はあるのか?

遺産分割のやり直しに時効はありませんが、遺産分割をやり直せる場合は限られています。

また、2023年4月からは改正民法が施行され、相続開始から10年が経過すると、原則として特別受益・寄与分は主張できなくなる点に注意してください。

遺産分割のやり直しに時効はない|ただしやり直せる場合は限られている

遺産分割のやり直しに時効はありません。

やり直すなら早いに越したことはありませんが、時間が経ってからでも遺産分割をやり直すことはできます。

ただし、遺産分割は相続人全員の合意によっておこなわれ、各相続人に対して拘束力を持ちます。

そのため、いつでも遺産分割をやり直せるわけではなく、やり直しが認められる場合は限られる点に注意しましょう。

【2023年4月施行】相続開始から10年が経過すると、特別受益・寄与分は主張できなくなる

遺産分割をやり直せるとしても、2023年4月1日から施行される改正民法の影響に注意が必要です。

改正民法904条の3に基づき、相続開始から10年が経過すると、遺産分割の際に原則として特別受益・寄与分を主張できなくなります。

用語解説
特別受益
相続人が被相続人から特別に受けた遺贈・贈与。原則として、特別受益のある相続人の相続分は減り、それ以外の相続人の相続分は増える。
寄与分
事業への協力や介護などにより、相続財産の維持・増加に貢献した相続人に認められる。寄与分のある相続人の相続分は増え、それ以外の相続人の相続分は減る。

(期間経過後の遺産の分割における相続分)

第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:改正民法904条の3

上記のルールは、施行日の2023年4月1日より前に開始した相続にも適用されます。

ただし、施行日の段階で相続開始から5年が経過している場合には、施行日から5年経過以降に上記のルールが適用されます。

(例)

2017年4月1日に被相続人が死亡(相続開始)

→特別受益・寄与分を主張できなくなるのは、2028年4月1日以降

時間が経ってから遺産分割をやり直す際には、上記のルールが適用され、特別受益・寄与分を主張できなくなる可能性がある点に注意してください。

遺産分割をやり直せる場合の例

遺産分割をやり直すことができるのは、相続人全員の合意がある場合のほか、遺産分割の手続きに法的な問題があった場合です。

具体的には、以下の例が挙げられます。

  • 相続人全員の合意がある場合
  • 一部の相続人が不参加だった場合
  • 一部の相続人に意思能力がなかった場合
  • 未成年者の相続人について、特別代理人の選任を怠った場合
  • 重要な錯誤があった場合
  • 騙されて遺産分割に同意した場合(詐欺)
  • 脅されて遺産分割に同意した場合(強迫)

相続人全員の合意がある場合

相続人の全員が、すでに成立している遺産分割協議の一部を合意により解除し、改めて遺産分割協議をすることは可能と解されています(最高裁昭和53年2月17日判決)。

したがって、相続人全員の合意がある場合には、遺産分割をやり直すことが可能です。

 一部の相続人が不参加だった場合

遺産分割は、必ず相続人全員が参加しておこなわなければなりません。

相続財産は相続人全員の共有であり(民法898条)、その処分には共有者である相続人全員の同意を要するためです(民法251条)。

したがって、一部の相続人が参加せずにおこなわれた遺産分割は無効であり、遺産分割のやり直しが必要となります。

なお、遺言書で包括受遺者※が指定されている場合において、包括受遺者が参加せずにおこなわれた遺産分割も無効です。

用語解説
包括受遺者
遺産を具体的に指定せず、割合のみを指定されて遺贈を受けた者。

一部の相続人に意思能力がなかった場合

相続人が遺産分割について同意を与えるためには、意思能力※を有していなければなりません民法3条の2)。

用語解説
意思能力
法律行為の結果を認識・判断できる精神能力。

遺産分割協議書の締結当時、意思能力を有しない相続人については、成年後見人を選任して遺産分割に参加させる必要があります。

意思能力を有しない相続人が自ら参加しておこなわれた遺産分割は、不参加の相続人がいた場合と同様に無効です。

未成年者の相続人について、特別代理人の選任を怠った場合

相続人が未成年者の場合、原則として法定代理人が代わりに遺産分割に参加します。

しかし、未成年者が相続人となる場合は、その法定代理人(親)も同じく相続人であるケースが多いです。

この場合は利益相反関係が生じるため、未成年者のために特別代理人を選任しなければなりません民法826条1項)。

特別代理人を選任せず、法定代理人が未成年者に代わって同意を与えた遺産分割は無効です。

重要な錯誤があった場合

遺産分割の内容について重大な認識違い(錯誤)をしていた場合、相続人が遺産分割に同意する意思表示を取り消すことができます民法95条1項)。

たとえば、当時は把握していなかった重要な遺産が後から見つかった場合には、遺産の内容について重要な錯誤があったものとして、遺産分割の取り消しが認められる可能性があります。

動機部分について錯誤があった場合(例:価値が高いと思っていた不動産の価値が、実際には思ったよりも低かった)にも、錯誤取り消しが認められることがありますが、他の相続人に対してその動機を表示していたことが必要です(同条2項)。

騙されて遺産分割に同意した場合(詐欺)

他の相続人に騙されて遺産分割に同意した場合、詐欺に基づいて同意の意思表示を取り消すことができます民法96条1項)。

また、詐欺をおこなったのが相続人以外の第三者である場合にも、遺産分割の詐欺取り消しが認められることがあります。

ただし、相続人が詐欺の事実を知り、または知ることができたことが必要です(同条2項)。

なお、詐欺取り消しは善意無過失の第三者に対抗できません(同条3項)。

したがって、遺産分割された財産を転得した第三者が、詐欺の事実について善意無過失である場合には、当該財産の返還請求は認められません。

脅されて遺産分割に同意した場合(強迫)

他人に脅されて遺産分割に同意した場合、強迫に基づいて同意の意思表示を取り消すことができます(民法96条1項)。

詐欺取り消しとは異なり、強迫をおこなったのが相続人以外の第三者であっても、強迫取り消しは特に要件の限定なく認められます。

ただし、強迫の事実について善意無過失の第三者に対しては、詐欺同様に取り消しを対抗できません。

遺産分割をやり直す際の注意点

遺産分割をやり直す際には、税金について注意すべきポイントがあります。

具体的には、以下の取り扱いにご注意ください。

  • 合意による再分割の場合、贈与税・譲渡所得税が課税される
  • 無効・取り消しによる再分割の場合、相続税額の修正が発生することがある
  • 登録免許税が別途発生する
  • 不動産取得税は発生しない

合意による再分割の場合、贈与税・譲渡所得税が課税される

相続人全員の合意によって遺産分割をやり直す場合、税法上は相続ではなく、相続人間で新たに財産を移転したものと取り扱われます(相続税基本通達19の2-8)。

したがってこの場合、新たに遺産を取得する相続人においては贈与税が、遺産を手放す相続人においては譲渡所得税が課税される可能性があります。

特に遺産が高額に及ぶ場合、贈与税・譲渡所得税が高額になるケースが多いので要注意です。

無効・取り消しによる再分割の場合、相続税額の修正が発生することがある

遺産分割の無効または取り消しにより再分割の場合、やり直しに伴って贈与税・譲渡所得税が課されることはありません。

ただし、すでに相続税申告が済んでいる場合には、遺産分割のやり直しによって相続税額の修正が発生することがあります。

遺産分割のやり直しによって取得する遺産が減った相続人は、再分割が完了した日の翌日から起算して2か月以内に、税務署長に対して更正の請求をおこなうことができます(国税通則法23条2項)。

更正の請求が認められれば、当該相続人に課される相続税額は減ります。

その一方で、更正の請求によって相続税額が減った相続人がいる場合、相続する遺産が増えた相続人が納付すべき相続税額は増えます。

この場合、更正の請求の期限までに、相続税の修正申告または期限後申告をおこなわなければなりません。

修正申告または期限後申告を怠ると、延滞税や加算税が課されるので要注意です。

なお、更正の請求がおこなわれなかった場合には、それに伴う修正申告または期限後申告は必要ありません。

登録免許税が別途発生する

遺産分割のやり直しに伴って不動産を再移転する場合、法務局に登記申請をおこなう際、改めて登録免許税を納付する必要があります。

合意による再分割の場合も、無効・取り消しによる再分割の場合も、登録免許税の納付が必要となる点にご注意ください。

不動産取得税は発生しない

遺産分割をやり直す際には、登録免許税とは異なり、不動産取得税は課税されません。

相続による不動産の取得に対しては、不動産取得税が非課税とされています(地方税法73条の7第1号)。

遺産分割をやり直した場合についても、当該遺産分割による不動産の取得は、相続による取得として不動産取得税が非課税となります(最高裁昭和62年1月22日判決)。

遺産分割のやり直しについて弁護士に相談するメリット

遺産分割のやり直しについては、法律・税金について多数の注意点があるため、弁護士への相談をおすすめします。

遺産分割のやり直しについて、弁護士に相談する主なメリットは以下のとおりです。

  • 適切な分割方法についてアドバイスを受けられる
  • 遺産分割のやり直しに特有の注意点がわかる
  • 再びトラブルが発生しないように、整った遺産分割協議書を作成してもらえる
  • 遺産分割調停・審判の手続きを一任できる
  • 税理士と連携|税務上のアドバイスも受けられる

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適切な分割方法についてアドバイスを受けられる

遺産分割をおこなう際には、各相続人の希望や家庭の事情などを踏まえて、総合的に望ましい分割方法を検討しなければなりません。

この点は、遺産分割をやり直す場合にも同様です。

弁護士に相談すれば、個々の事情を十分に汲み取った上で、適切な分割方法について具体的なアドバイスをもらえるでしょう。

遺産分割のやり直しに特有の注意点がわかる

遺産分割のやり直しには、無効・取消事由の該当性や税法上の取り扱いなど、通常の遺産分割にはない特有の注意点があります。

弁護士に相談すれば、遺産分割のやり直しをおこなうに当たり、注意すべきポイントについてアドバイスを受けられるので安心です。

再びトラブルが発生しないように、整った遺産分割協議書を作成してもらえる

遺産分割をやり直すことになった場合、二度目・三度目のやり直しが発生することは避けなければなりません。

そのためには、遺産分割の方法を慎重に検討することに加えて、合意内容をきちんと遺産分割協議書にまとめることが大切です。

弁護士に依頼すれば、再び遺産分割トラブルが発生することのないように、内容・形式の整った遺産分割協議書を作成してもらえます。

遺産分割調停・審判の手続きを一任できる

遺産分割のやり直しが発生するようなケースでは、相続人間で激しい対立が生じていることが多いです。

その場合、遺産分割協議をまとめることができず、家庭裁判所の調停・審判に発展する可能性があります。

遺産分割調停・審判は、家庭裁判所でおこなわれる専門的な手続きであり、一般の方が自力で対応するのは非常に大変です。

弁護士に依頼すれば、遺産分割調停・審判の対応を一任でき、煩雑な手続きにもスムーズに対応してもらえます。

税理士と連携|税務上のアドバイスも受けられる

遺産分割をやり直す場合、税金の取り扱いには特に注意が必要です。

税法の規定は非常に複雑であるため、税理士のアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士が相続案件を受任した際には、税理士と連携して対応をおこなうのが一般的です。

税理士と連携している弁護士に相談すれば、遺産分割のやり直しに特有の税法上の論点についてもワンストップで相談できます。

遺産分割のやり直しを依頼する弁護士を選ぶ際には、税理士との連携状況にも注目するとよいでしょう。

まとめ|遺産分割のやり直しを弁護士に相談するなら「ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)」

遺産分割のやり直しに時効はありませんが、やり直しが認められる場合は限られています。

遺産分割のやり直しを主張したい場合は、その主張が法律上認められるか、現実的にやり直しが可能かどうかなどを慎重にご検討ください。

遺産分割のやり直しに関しては、法律・税金に関する注意点が多数存在します。

スムーズに遺産分割をやり直すためには、事前に弁護士へ相談しましょう。

「ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)」を利用すれば、相談内容や地域に応じて弁護士を検索できます。

遺産分割のやり直しについて、無料相談を受け付けている弁護士も多数掲載されており、電話やメールで直接問い合わせが可能です。

税理士との連携状況などについても、サイト上で確認できるようになっています。

特に、相談できる弁護士に心当たりがない方には、「ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)」はたいへん便利なツールです。

遺産分割のやり直しを求めたい場合は、「ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)」を活用して、信頼できる弁護士を見つけてください。

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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