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遺産分割協議書を自分で作成したい|作成方法・記載事項・文例・リスクなどを解説

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
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亡くなった家族の遺産を分割する際には、相続人全員で「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。

遺産分割協議書は、専門家に依頼せず自分で作成することもできます。

ただし、素人が作成すると相続トラブルに発展するリスクがあるため、基本的には弁護士などに作成を依頼することをおすすめします。

本記事では、遺産分割協議書を自分で作成する際に知っておくべき記載事項・文例・リスクなどを解説します。

遺産分割協議書を自分で作成しようとしているあなたへ

自分で遺産分割協議書を作成できるかわからず悩んでいませんか?

結論から言うと、遺産分割協議書は専門家に依頼せず自分で作成することはできます。

しかし、専門的な知識がないと協議書の内容に不備がある場合があり、相続トラブルを招いたり、相続登記などの手続きが滞る可能性があります。

トラブルにならない遺産分割を望む場合、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

また、弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。

  • 自分で遺産分割協議書を作成する方法を教えてもらえる
  • トラブルにならない遺産分割について助言がもらえる
  • 依頼すれば、遺産分割協議書の作成を一任できる

当サイトでは、相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。

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遺産分割協議書は自分でも作成できる|ただしリスクが高い

遺産分割協議書は、被相続人の遺産を分割する方法を記載した、相続人や包括受遺者などが全員で締結する書面です。

相続後のトラブル防止に繋がるほか、相続登記や相続税申告などの際に必要となるため、遺産分割をする際は必ず作成しましょう

遺産分割協議書は、専門家に依頼せず自分でも作成できます。

ただし、遺産分割協議書の内容に不備があると、相続トラブルが再燃したり、相続登記や相続税申告などの手続きが滞ったりするおそれがあります。

そのため遺産分割協議書の作成は、基本的には専門家に依頼するのがおすすめです。

遺産分割協議書を作成する際の流れ

遺産分割協議書を自分で作成する場合は、以下の流れでおこないます。

  1. 相続人・包括受遺者の全員を集める
  2. 相続財産を確定する
  3. 遺産分割の内容を話し合う
  4. 遺産分割協議書の締結

相続人・包括受遺者の全員を集める

遺産分割協議書は、相続人全員で締結しなければなりません。

また、遺言書で包括受遺者が指定されている場合は、包括受遺者も遺産分割協議書の当事者に含める必要があります。

包括受遺者とは、遺産を具体的に特定せず、割合のみを指定して遺贈(遺言による贈与)を受けた人のことです。

これに対して、遺産を具体的に特定して遺贈を受けた人のことを「特定受遺者」と呼びます。

相続人になるのは、被相続人の配偶者と、以下の相続順位の最上位にあたる人です。

把握漏れがないように、戸籍を辿って全ての相続人を確定しましょう。

  • 第1順位:子ども(代襲相続が生じた場合は孫・ひ孫など)
  • 第2順位:父母や祖父母などの直系尊属(親等の近い人が優先)
  • 第3順位:兄弟姉妹(代襲相続が生じた場合は甥・姪など)

代襲相続とは、相続人が死亡・相続欠格相続廃除などによって相続を受けられない場合に、その子どもが代わりに相続人となる制度のことです。

相続人・包括受遺者が把握できたら、遺産分割協議をすることを全員に伝えましょう。

なお、連絡のつかない相続人・包括受遺者がいる場合は、不在者財産管理人の選任申し立てなどの対応をおこなう必要があるため、弁護士に相談してください。

相続財産を確定する

遺産分割協議の前に、分割対象となる相続財産を確定する必要があります。

被相続人が死亡時に持っていた財産は、祭祀財産などの一部の例外を除き、全てが遺産分割の対象です。

たとえば、以下のものがあてはまります。

  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 貴金属類
  • 不動産(土地、建物)
  • 自動車
  • ゴルフ会員権
  • 貸付債権
  • 売掛債権 など

相続後に新たな遺産が見つかった場合、もう一度遺産分割協議をする必要があるため、漏れなく遺産を把握しましょう。

遺産分割の内容を話し合う

相続財産の把握が完了したら、実際にどのように遺産を分けるかを話し合います。

相続人・包括受遺者が一堂に会して話し合うのが一般的ですが、それぞれ遠方にいる場合や人数が多い場合など、対面での協議が難しければオンラインでも問題ありません。

遺産分割に関する要望はそれぞれあるかと思いますが、早期・円満に遺産分割を完了するには、ある程度の妥協・譲歩も必要です。

どうしても譲れない部分と譲ってもよい部分を明確化して、建設的に話し合いをすることで早期解決に繋がります。

遺産分割協議書の締結

遺産分割の内容が確定したら、相続人・包括受遺者の全員で遺産分割協議書を締結します。

相続後のトラブルや相続手続きの遅延を防ぐため、以下の点を明確な文言で記載しましょう。

  • 誰が相続するか
  • どの遺産を相続するか
  • どのくらい相続するか(預貯金などの分割できる財産の場合)

なお、相続登記や相続税申告などの手続きの都合上、遺産分割協議書には印鑑登録された実印での押印が必要ですので注意してください。

遺産分割協議書の書式は自由、ただし公正証書がおすすめ

遺産分割協議書の書式は自由で、パソコンで作成しても手書きでも構いません。

ただし、不備があると相続トラブルの再燃に繋がるほか、相続登記や相続税申告の手続きに支障が生じるおそれがあります。

手数料はかかりますが、公証役場で公正証書にするのがおすすめです。

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遺産分割協議書の記載事項・文例

遺産分割協議書には、主に以下の事項を記載します。

  1. 被相続人・相続人・包括受遺者の明示
  2. 遺産目録
  3. 誰が・どの遺産を・どのくらい相続するか
  4. 特別受益・寄与分の取り扱い
  5. 清算条項
  6. あとから遺産が発見された場合の取り扱い
  7. 署名・押印

各事項について、文例とともに解説します。

被相続人・相続人・包括受遺者の明示

相続に関する当事者として、被相続人と相続人を明示します。

包括受遺者がいる場合には、包括受遺者も当事者として記載しましょう。

(例)
被相続人○○(〇年〇月〇日死亡)の相続につき、相続人△△、相続人□□、包括受遺者◇◇は、次のとおり遺産分割をおこなうことに合意する。

遺産目録

遺産分割協議書には、遺産目録を添付して分割対象の財産を列挙するのが一般的です。

遺産目録については、ほかの財産と区別できる程度に、遺産を特定できる情報を記載します。

(例)

遺産目録

 

1. 不動産(土地)

所在:東京都〇〇区〇〇町〇丁目

地番:〇番地〇

地目:宅地

地積:〇〇平方メートル

 

2. 不動産(建物)

所在:東京都〇〇区〇〇町〇丁目

家屋番号:〇番〇

種類:居宅

構造:鉄骨鉄筋コンクリート造2階建

床面積:1階〇平方メートル、2階〇平方メートル

 

3. 預貯金債権

金融機関名:〇〇銀行

支店名:〇〇支店

預金種別:普通

口座番号:〇〇〇〇〇〇〇

金額:〇〇〇万円

なお、遺産の種類が少ない場合は、遺産目録を省略して、本文でその都度遺産を特定することもあります。

誰が・どの遺産を・どのくらい相続するか

遺産目録で特定された遺産について、誰がどの遺産を相続するかを明記します。

(例)

〇〇は、別紙遺産目録第1項記載の土地を相続する。

預貯金などの分割できる財産については、どのくらい相続するかも明記しましょう。

(例)

別紙遺産目録第3項記載の預貯金債権のうち、〇〇〇万円分を〇〇が相続し、その余を△△が相続する。

遺産目録を作成しない場合は、遺産の内容を明記したうえで、誰がどのくらい相続するかを記載します。

(例)

下記の預貯金債権のうち、〇〇〇万円分を〇〇が相続し、その余を△△が相続する。

 

金融機関名:〇〇銀行

支店名:〇〇支店

預金種別:普通

口座番号:〇〇〇〇〇〇〇

金額:〇〇〇万円

 特別受益・寄与分の取り扱い

遺産分割の際には、「特別受益」と「寄与分」が問題になることがあります。

特別受益とは、相続人が被相続人から受けた遺贈および婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与のことです。

特別受益が認められる場合、その相続人の相続分は減り、ほかの相続人の相続分が増えます。

寄与分とは、事業への協力や介護などにより、相続財産の維持・増加に寄与した相続人に認められるものです。

寄与分が認められる場合、その相続人の相続分は増え、ほかの相続人の相続分が減ります。

特別受益・寄与分を考慮して遺産分割をする場合は、相続後の紛争を防止するため、どのように考慮したのかを遺産分割協議書に明記しましょう。

(例)

〇〇が被相続人の事業を手伝い、相続財産の維持および増加に貢献したことに関する寄与分を、遺産総額の8分の1と定めたうえで、本書に基づく遺産分割をおこなう。

〇〇は、〇年〇月〇日付で、被相続人から生計の資本として〇〇〇万円の贈与を受けた。当該贈与は特別受益に該当することを前提として、本書に基づく遺産分割をおこなう。

清算条項

清算条項」とは、合意書面に定められた内容のほか、当事者間に何ら権利義務関係が存在しないことを確認する条項です。

遺産分割に関する紛争の蒸し返しを防止するため、遺産分割協議書には清算条項を記載しましょう。

(例)

本書の当事者は、遺産について、本書に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務関係がないことを確認する。

あとから遺産が発見された場合の取り扱い 

遺産分割協議の時点では見つかっていなかった遺産や債務が、後日見つかるということもありえます。

もし遺産や債務が新たに見つかった場合、どのように分割方法を決めるのかについても定めておきましょう。

(例)

本書に記載なき遺産(債務を含む)の存在が後日判明した場合、当該遺産の分割方法は、相続人および包括受遺者全員の協議により別途定める。

本書に記載なき遺産(債務を含む)の存在が後日判明した場合、当該遺産は全て〇〇が取得する。

署名・押印

遺産分割協議書の末尾には、相続人・包括受遺者の全員で署名・押印をします。

(例)

以上、本書成立の証として本書〇通を作成し、相続人全員が署名押印のうえ、各自1通を保管する。

 

〇年〇月〇日

【住所】

相続人【氏名】        印

【住所】

相続人【氏名】        印

【住所】

包括受遺者【氏名】  印

なお、相続登記や相続税申告などの手続きの都合上、押印は印鑑登録された実印でおこないましょう。

遺産分割協議書を自分で作成することのリスク

遺産分割協議書は、相続人が自ら作成することもできますが、以下のリスクがある点に十分注意しましょう。

  1. 相続人・相続財産の把握漏れが生じる
  2. 内容に不備が生じ、相続手続きが滞る
  3. 遺産分割の方法について、相続人が揉めてしまう

相続人・相続財産の把握漏れが生じる

遺産分割協議を相続人だけでする場合、その前段階である相続人や相続財産の把握に漏れが生じるケースがあります。

相続人や相続財産の把握漏れが生じると、遺産分割協議をやり直す必要が生じて、相続手続きの混乱を招く可能性があります。

このような事態を防ぐためにも、専門家に対応を依頼するほうが安心でしょう。

内容に不備が生じ、相続手続きが滞る

遺産分割協議書の内容は原則として自由ですが、分割方法の記載に不備があると、相続登記や相続税申告などの手続きが滞る可能性があります。

スムーズに相続手続きを進めるためにも、たとえ自身で遺産分割協議書を作成する場合でも、その内容について専門家のチェックを受けることをおすすめします。

遺産分割の方法について、相続人が揉めてしまう

遺産分割では、相続人間で意見が対立するケースがよくあります。

素人同士では論点を十分に整理できず、感情的な争いが生じやすいためです。

なかなか話し合いがまとまらず、遺産分割協議が長期化してしまうことも少なくありません。

客観的な立場である弁護士に依頼すれば、論点を整理したうえで冷静に話し合いを進めてくれて、早期解決に至る可能性が高まります。

当事者だけで遺産分割トラブルを解決するのが難しい場合は、弁護士への相談を検討してください

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遺産分割協議書の作成を依頼できる専門家

遺産分割協議書の作成を依頼できる専門家としては、弁護士・行政書士・司法書士・税理士などがあげられます。

それぞれ対応できる内容が異なるので、自分の状況に合ったところに依頼してください。

弁護士|相続手続き全般を相談したい場合・トラブルが生じている場合

弁護士は、あらゆる相続問題に対応しており、遺産分割協議書の作成もできます。

相続に関する問題を幅広く相談できるので、相続手続き全般について相談したい場合は弁護士がおすすめです。

特に、相続人同士でトラブルが発生している場合、問題解決に対応できるのは弁護士のみです。

相続トラブルを解決して、遺産分割協議書の作成までサポートしてもらいたい方は、弁護士へ依頼しましょう。

行政書士|遺産分割の内容が決まっている場合

遺産分割協議書は「権利義務または事実証明に関する書類」であるため、行政書士でも作成できます(行政書士法1条の2第1項)。

ただし、行政書士は、遺産分割の内容が決まっていない段階で相続人間の協議を調整することはできません

遺産分割協議を調整してもらいたい場合は、弁護士に依頼しましょう。

行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼できるのは、「すでに遺産分割の内容が決まっている場合」です。

この場合、弁護士よりも安価で依頼できる可能性もあります。

司法書士|遺産分割の内容が決まっていて、不動産登記も依頼したい場合

司法書士は、不動産の相続登記をおこなうにあたり、法務局に提出する書類として遺産分割協議書を作成できます(司法書士法3条1項4号)。

一方、不動産の相続登記に関連しない場合、司法書士は遺産分割協議書を作成できません(弁護士資格または行政書士資格が必要)。

また、司法書士も行政書士と同様に、遺産分割協議の調整は不可とされています。

司法書士に依頼するメリットは、相続登記の手続きもワンストップで依頼できるという点です。

遺産分割の内容が決まっていて、不動産登記も依頼したい場合には、司法書士への依頼を検討しましょう。

税理士|遺産分割の内容が決まっていて、相続税申告も依頼したい場合

税理士は、相続税申告の手続きをおこなうにあたり、税務署などに提出する書類として遺産分割協議書を作成できます(税理士法2条1項2号)。

一方、相続税申告に関連しない場合、税理士は遺産分割協議書を作成できません(弁護士資格または行政書士資格が必要)。

また、税理士も行政書士や司法書士と同様に、遺産分割協議の調整は不可とされています。

税理士に依頼するメリットは、相続税申告もあわせて依頼できるという点です。

遺産分割の内容が決まっていて、相続税申告も依頼したい場合には、税理士への依頼を検討してください。

さいごに|遺産分割協議書の作成は弁護士に相談を

遺産分割協議書は自分でも作成できますが、相続トラブルに発展するリスクがあるため注意が必要です。

遺産分割協議書の作成を依頼できる専門家は複数ありますが、弁護士であればどのような案件にも対応できます

無料相談を実施している場合もあるので、まずは一度弁護士に相談してみましょう。

遺産分割のお悩みは弁護士への無料相談がおすすめです

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  • 遺産分割協議が円滑に進む
  • 弁護士が代理人となり、他の相続人と直接話をしなくても済むようになる
  • 相続財産の分け方について適切なアドバイスが得られる
  • 遺留分を侵害された場合、遺留分相当の財産を取り戻すことができる
  • 相続する財産や相続人の調査を任せることができる
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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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