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遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を無視されたら|相手が応じない場合の対処法

川崎相続遺言法律事務所
関口 英紀 弁護士
監修記事
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遺言などによって遺留分を侵害されたら、侵害者に遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)が可能です。

しかし遺留分を請求しても、相手方に無視されてしまうケースもあるでしょう。

そのようなときには、どう対処すればよいのでしょうか?

また、相手に無視されている間に遺留分の時効が来てしまったら、請求できなくなってしまうのでしょうか。

本記事では、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を無視された場合の時効の問題や、請求に応じない相手方に遺留分を返還させる方法について解説します。

なお、遺留分の請求については「遺留分減殺請求」という呼び名でご存知の方もいるかと思いますが、法改正により遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」として名前も制度内容も改められますので、注意してください(2019年7月1日施行)。

遺留分減殺請求を相手方に無視されて困っているあなたへ

遺留分減殺請求を相手方に無視されているけど、どうすればいいかわからず悩んでいませんか?

結論から言うと、相手方が遺留分減殺請求を無視している場合、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。

  • 相手方への交渉の仕方を教えてもらえる
  • 依頼すれば、相手方への調停申し立ての手続きを一任できる
  • 依頼すれば、訴訟提起の手続きを一任できる

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遺留分侵害額請求が無視されて時効がきたらどうなる?

遺留分侵害額請求をしても相手方が無視したとき、遺留分の時効は成立してしまうのでしょうか?

遺留分侵害額請求の時効とは

そもそも「遺留分の時効」とはどのようなことなのか、確認しましょう。

兄弟姉妹以外の法定相続人が自分の遺留分を侵害されたら、侵害者に対して「遺留分侵害額請求」できますが、遺留分侵害額請求権には「時効」があります。

その期間は、遺留分権利者が「相続と遺留分侵害の事実を知ってから1年間」です。

つまり、①被相続人が死亡したことと、②遺言や遺贈などによって遺留分の侵害を受けたことを知ったら、その後1年間に遺留分侵害額請求をしないと遺留分を取り戻せなくなってしまいます。

遺留分侵害額請求の時効を中断する方法

遺留分の時効を中断するには、遺留分侵害者に対して「遺留分侵害額請求」をする必要があります。

遺留分侵害額請求とは、遺留分の返還を求めることですが、その方法については特に法律上の定めはありません。

遺留分侵害額請求は自由な形でおこなうことができます。

口頭などでも有効です。

ただ、遺留分侵害額請求をした「証拠」を残しておかないと、あとになって相手方から「時効が成立している」と主張され、争えなくなる可能性があります。

そこで、遺留分侵害額請求をするときには、必ず配達証明付きの「内容証明郵便」を使って遺留分侵害額請求書を送ります

配達証明付きの内容証明郵便を利用すると、郵便局と差出人の手元に控えが残るので、確実に時効完成前に遺留分請求をおこなったことを証明でき、遺留分請求権を守ることができます。

相手方が遺留分侵害額請求を無視した場合も時効は中断する

問題になるのは、遺留分を侵害している相手方が遺留分侵害額請求を無視した場合です。

その場合でも遺留分の時効は中断されるのでしょうか?

遺留分侵害額請求権の時効は、相手に通知(請求)することによって確定的に中断します

相手が無視するかどうかは関係ありません

そこで内容証明郵便を使って、相手に確実に遺留分侵害額請求の通知書を送ったら、その時点で遺留分の時効は中断されます。

相手が無視しても権利は失われません。

遺留分を侵害されているなら、相手が無視する可能性があっても、早期に遺留分侵害額請求書を送付することが大切です。

「除斥期間」は10年経つと成立してしまう

遺留分侵害額請求権には「除斥期間(じょせききかん)」があるので注意が必要です。

除斥期間とは、その期間が経過することによって権利が消滅してしまうものです。

除斥期間には中断もなく、その期間が経過したら強制的に権利が失われます。

そして遺留分侵害額請求権にも除斥期間があり、その期間は相続開始後10年間です。

そこで被相続人が死亡してから10年が経過すると、その時点で遺留分侵害額請求はできなくなります

あなたが被相続人の死亡の事実や遺言書の存在、内容を知らなくても除斥期間は有効です。

遺留分侵害額請求をおこなわないうちに10年の除斥期間が完成する可能性があるので、早めに遺留分を返還させる必要があります。

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相手方が遺留分侵害額請求に応じない場合の対処法

遺留分侵害額請求に応じない場合

遺留分を侵害している相手が遺留分侵害額請求に応じず無視する場合、どのようにして返還をさせればよいのでしょうか?

調停の申立てをおこなう

遺留分について話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所で遺留分侵害額請求についての調停を申し立てましょう。

これは、家庭裁判所において遺留分の返還方法を話し合う手続きです。

調停を申し立てると、2名の「調停委員」が遺留分請求者と侵害者との間に入り、話し合いを仲介してくれます。

相手が遺留分返還を拒絶している場合でも、返還義務があることが明らかであれば応じるように説得してくれますし、法律の定めについての説明もしてもらえます。

当初頑なだった相手でも、調停委員の説得に納得して遺留分の返還義務があるとわかったら、返還に応じることもあります。

遺留分侵害額請求の調停では、遺留分の返還方法も決める必要があります。

たとえば不動産などの「物」で返すのかお金で返すのかなどのことです。

多くの場合には、遺留分侵害者から権利者に対する「金銭支払い(価額賠償)」によって解決します。

調停で合意ができれば調停が成立して、家庭裁判所で「調停調書」が作成されます。

その後、相手から約束通り遺留分の返還(多くのケースでは金銭支払い)を受けることができます。

遺留分侵害額請求の調停の申し立て方法

調停の申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所です。

ただし、当事者が合意した家庭裁判所でもかまいません。

必要書類は、以下のとおりです。

必要書類
  • 申立書と写し
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の子や代襲者に死亡している人がいる場合、死亡者の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 不動産登記事項証明書
  • 遺言書の写し、遺言書の検認調書謄本の写し

ケースによっては、ほかの書類も必要になる可能性があります。

申立書を作成し、当事者目録や土地建物の目録を作成して、上記の書類と共に提出すると申し立てができます。

かかる費用は1,200円の収入印紙と連絡用の郵便切手代です。

訴訟を提起する

調停で話し合いをしても合意ができず不成立になってしまったら、訴訟(裁判)によって解決するしかありません。

家庭裁判所ではなく「地方裁判所」が管轄になるので、注意が必要です。

物の割合的返還になって不動産などを共有状態にされると、再度「共有物分割訴訟」などが必要になってしまうので、できればその前に和解などによって解決することが望ましいと言えます。

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遺留分侵害額請求にかかる費用

遺留分侵害額請求をするとき、どのくらいの費用がかかるのか、確認しておきましょう。

内容証明郵便による請求

内容証明郵便によって遺留分侵害額請求書を送る場合には、内容証明郵便の発送費(郵便費用)がかかります。

金額的には1,300円~1,500円程度です。

郵便局から発送するのか電子内容証明郵便にするのか、配達証明をつけるのか速達にするのかなどで、数百円単位の差が発生します。

調停

家庭裁判所で調停をするときには、収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手が必要です。

また、必要書類として、被相続人の出生時から亡くなるまでの戸籍謄本類なども集めなければなりません。

連絡用の郵便切手は1,000円~数千円程度、戸籍謄本の収集費用は1通450円、除籍謄本や改正原戸籍謄本は1通750円です。

訴訟

訴訟にかかる金額は、請求金額(遺産の評価額)によって異なります。

請求金額が大きくなるほど印紙代が高額になります。

300万円であれば2万円、500万円であれば3万円、1,000万円であれば5万円の印紙代が必要です。

また連絡用の郵便切手として、5,000円~8,000円程度の費用が実費でかかります。

まとめ

遺留分侵害額請求をきちんとすれば、相手から無視されても時効は中断できるので心配する必要はありません。

ただ除斥期間の問題はありますし、時間が経過すると証拠もなくなり遺留分の返還を受けにくくなってしまう可能性が高まります。

早めに調停を申し立てて遺留分を返してもらいましょう。

自分一人で手続きを進めるのが難しければ、弁護士に相談するとよいでしょう。

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この記事の監修者
川崎相続遺言法律事務所
関口 英紀 弁護士 (神奈川県弁護士会)
遺産分割など揉めやすい問題の交渉、調停、訴訟から、生前の相続対策として遺言や家族信託の活用についてまで幅広く対応。相談者の事情に合わせたオーダーメイドの解決を目指しており、多くの実績がある。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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