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贈与契約書の印紙代はいくら?印紙にまつわる基礎知識

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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相続対策のために生前贈与をする場合、贈与契約書を作る方がほとんどでしょう。

贈与契約書はただ書面を作成すればよいのではなく、「印紙」を貼る必要があります。

そもそも、この「印紙」とはいったい何なのでしょうか。

また、印紙代としていくら必要になるのでしょうか。

本記事では、贈与契約書に必要な印紙についてまとめました。

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印紙の基礎知識

そもそも印紙とは、正式名称を「収入印紙」といいます。

この収入印紙は、印紙税という税金を支払うために用いられます。

では、どのような場合に印紙税がかかるのでしょうか。

印紙税法3条では「課税文書」に印紙税がかかるとしています。

第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

【引用】印紙税法第三条

また、課税文書とは以下のような文書のことをいいます。

(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。

(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。

(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

【引用】国税庁HP「課税文書に該当するかどうかの判断」

課税文書にあたるかは、内容によって判断されるため、一概にいうことはできません。

しかし、一般的には、以下のような書類が課税文書にあたるとされています。

  • 不動産売買契約書
  • 土地賃貸借契約書
  • 金銭借用証書
  • 贈与契約書

販売場所

印紙は、法務局や郵便局のほか、「収入印紙売りさばき所」の指定を受けた店で購入することができます。

場所によってはコンビニエンスストアでも取り扱っていますが、高額な印紙は扱っていないことが多いです。

購入方法は、窓口でほしい印紙の料金を言い、現金で支払いをするだけです。

切手の買い方と同じですね。

なお、一度買った印紙は払い戻しができないため、金額の間違いに注意してください。

印紙の貼り方

印紙は契約書の上部に貼付するのが一般的です。

その際、忘れてはならないのが、印紙に消印をすることです。

具体的には、印紙と紙の両方にかかるように、印鑑を押すか、署名をします。

手書きで「印」と書いただけや、鉛筆書きをしても、消印をしたとは認められません。

また、消印をするのは、贈与者、受贈者のどちらでもかまいません。

贈与契約書

贈与者 鈴木一郎(以下「甲」という)と受贈者 佐藤太郎(以下「乙」という)は、本日、以下の通り贈与契約を締結した。

第1条 甲は、金銭200万円を乙に贈与するものとし、乙はこれを承諾した。

第2条 甲は第1条の金銭を平成30年12月15日までに、乙の下記講座に振り込むものとする。

振込口座

A銀行B支店 普通預金口座 口座番号123456

上記の通り契約が成立したので、これを証するため、本契約書2通を作成し、甲乙が各1通を保有するものとする。

平成  年  月  日

        東京都新宿区新宿○丁目○番地○
贈与者(甲)    鈴木一郎 (印)

        中央区日本橋○丁目○番地○
受贈者(乙)    佐藤太郎 (印)

贈与契約書に必要な印紙代

原則

贈与に必要な印紙代は、以下のとおりです。

  • 不動産の贈与契約:金額にかかわらず一律200円(印紙税法別表第1号の1
  • 不動産以外の贈与契約:印紙は不要

「高額の贈与をするから、印紙代は高額だろう」と不安に思った方もいるかもしれません。

しかし、贈与契約の印紙代は他の取引に比べて非常に安く設定されています。

これはなぜなのでしょうか。

そもそも贈与は無償契約といって、目的物がどんなに高額でも、取引の対価がいりません。

そのため、契約金額自体は記載がないものとされ、印紙税の対象にならないのです。

ただし、次に説明する「負担付贈与」をする場合には注意が必要です。

負担付贈与は例外

負担付贈与とは、「マンションのローン残額を払う代わりに、マンションを贈与する」など、受贈者が約束を守ることを前提とした贈与契約のことをいいます。

この場合、単純な贈与と異なり、対価として「負担」が発生します。

そして、あまりにも負担が重い場合には、これが売買契約や交換契約などと評価され、課税文書にあたる場合があるのです。

たとえば、不動産の贈与が「売買契約」であったと評価される場合、以下の印紙代がかかります。

【参考】国税庁HP「印紙税学の一覧表」

契約内容が負担付贈与に当たるか、贈与以外の契約に当たるかは、法的に難しい問題を含みます。

負担付贈与について契約を締結したい場合には、弁護士などの専門家に相談してから書面を作成することをおすすめします。

印紙にまつわる疑問

最後に、印紙に関する疑問をまとめました。

印紙代を負担するのは誰?

印紙代の負担について、法律上の決まりはありません。

しかし、一般的には印紙を貼る文書を作成した人が負担するようになっています。

印紙を貼らなかったらどうなるの?

印紙を貼らなくても、契約の成立自体には影響を及ぼしません。

贈与契約は「諾成契約」といって、「あげます」「もらいます」という当事者の合意があれば成立するとされるからです(民法549条)。

ただし、印紙は印税を払うために貼るものなので、これがないと脱税と指摘されるおそれがあります。

まとめ

贈与契約書の印紙代は非常に安く、また印紙を貼る手続きにも、難しいことはありません。

ただし、契約の内容によっては印紙代が大幅に変わってくることもありますので、契約書の内容も含め、一度専門家に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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