遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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お母様の死後にお母様の公正証書遺言(相談者の弟に遺産の大部分を相続させる内容)が示されたものの、弟が遺留分相当額の支払いすら拒んだことから、相談に来られました。
遺言書に書かれている取り分に納得がいかないとのことで、代理人として、遺留分減殺請求(現:遺留分侵害額請求)の依頼を受けました。
遺産には田舎で家族経営していた会社の株式や不動産が含まれていました。
弟側は株式や不動産には大した価値がないと主張していたため、遺留分相当額の支払いを求めて提訴しました。
そして、訴訟において当方で時価評価をした場合の金額を根拠をもって示したことで弟側が譲歩を迫られることになり、相談者が遺留分相当額を受け取ることができる内容で和解が成立しました。
なお、本事例は、民法改正前の「遺留分減殺請求」の事案ですが、現行民法の「遺留分侵害額請求」においても、同様に時価評価することが重要になります。
遺産の種類
不動産、宝石・貴金属
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回収金額・経済的利益
宝石類(市場価値)
100万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の親
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
500万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の妻
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
1,800万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
800万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
継母
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