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全国の相談に対応できる代襲相続に強い弁護士一覧 全119件

全国の代襲相続に強い弁護士が119件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の代襲相続に強い弁護士を探せます。代襲相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
東京都 千代田区 代襲相続が得意

あたらし法律事務所

不動産の絡む相続を得意としています。心によりそい、納得できる解決へと導きます。
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【実務経験20年以上】【不動産トラブルの実績豊富住宅・マンションの売却土地の分割経営者の相続問題生前対策など、多くの相続問題を解決に導いた経験を基に、全力でサポート致します!【初回相談30分0
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区紀尾井町 3-30紀尾井町山本ビル5F
最寄駅 東京メトロ「麹町駅」徒歩5分、東京メトロ「永田町駅」徒歩5分、東京メトロ「赤坂見附駅」徒歩8分
対応地域 【全国】
東京都 中央区 代襲相続が得意

【国際相続のご相談も対応可能】弁護士 磯部 たな

ただいまの時間は営業中です
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国内及び外国の相続のお悩みなら】相続財産に不動産がある◆相続人が複数いる◆外国関連問題も対応◆英語・中国語対応◎相続前相談◎/三越前駅から徒歩3 If you have any inheritance problems, please feel free to contact me. Support for foreign related issues ◆English and Chinese language services!
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都中央区
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅 「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
対応地域 全国
東京都 千代田区 代襲相続が得意

弁護士 戸田 恵蔵(銀座第一法律事務所)

相続紛争の解決に注力しています!
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初回相談無料|有楽町駅から1分遺産分割遺留分預金の使い込みなどの紛争状態の相続不動産を含む相続に注力。遺言書作成にも対応。【他士業連携│オンライン面談可│事前予約で平日夜間、休日の相談可】
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館11階
最寄駅 JR「有楽町駅」(京橋口・中央口)より徒歩約1分、東京メトロ各線「有楽町駅」(D8)出口より徒歩約1分、「銀座駅」(C9)出口より徒歩3分
対応地域 全国

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

東京都 港区 代襲相続が得意

【面談予約専用窓口】林奈緒子法律事務所

港区赤坂の女性弁護士◆遺産分割・遺言・放棄の取扱い件数多数◆経験豊富な弁護士が専任で親身に対応
ただいまの時間は営業中です
  • 面談予約のみ
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  • オンライン面談可能
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初回面談相談料
5,500円(60分)
【女性弁護士が対応!】相続トラブルならお任せください!調停に進む方は弁護士への相談をおすすめします。依頼者様のお気持ちに寄り添い、誠実に対応いたしますのでお気軽にご相談を《法律相談は、全て面談にて丁寧に実施いたします》《オンライン面談も可能》
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平日 10:00〜21:00

定休日 土曜  日曜  祝日 
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区赤坂4-1-32赤坂ビル3階
最寄駅 【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】 【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】 【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】 【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】
対応地域 全国対応
東京都 港区 代襲相続が得意

弁護士法人龍馬あおやま事務所

ただいまの時間は営業中です
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12
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高齢者問題の解決に向けた新たな仕組みを提案する法律事務所:ホームロイヤーとして遺言/信託/成年後見/死後事務委任/事業承継/遺産分割・相続手続代行/相続放棄 等を一括対応
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区北青山1丁目4番6号246青山ビル 2階
最寄駅 東京メトロ銀座線,半蔵門線,都営大江戸線 / 青山一丁目駅 出口1(北青山方面)徒歩4分、東京メトロ銀座線 / 外苑前駅 出口4a 徒歩5分
対応地域 全国
東京都 新宿区 代襲相続が得意

弁護士 福原 玲央(虎ノ門法律経済事務所 新宿支店)

相続したくない/手続きを代行してほしい/相続放棄の期限を過ぎてしまった方はお問い合わせを!
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区新宿1-9-2ナリコマHD新宿ビル9階A室
最寄駅 新宿御苑前駅 2番出口(階段)徒歩1分/3番出口(エレベーター)徒歩2分
対応地域 全国

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

大阪府 吹田市 代襲相続が得意

【相続放棄|全国対応◎】弁護士 大永祐希

【相続放棄専用ページ】オンラインで全国のご相談に対応◎お気軽にお問い合わせください!
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全国対応オンライン面談可能】故人の借金が発覚/親族間の相続トラブルに巻き込まれたくない方など、相続を受けたくない方お任せください対応実績豊富な弁護士が存足に対応します≪相続放棄は期限があります
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住所 大阪府吹田市
大阪府吹田市豊津町1−31由武ビル 6階
最寄駅 大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
対応地域 オンラインで全国対応
京都府 京都市 代襲相続が得意

富士パートナーズ法律事務所

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  • 相続発生前の相談不可
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【初回相談無料】【土日祝・夜間】【女性弁護士在籍】相続問題は繰り返しやすい!長期的にトラブルを防止するため迅速・丁寧に対応します!夜間・休日等のご相談は平日営業時間内に電話でご予約ください!
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住所 京都府京都市
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
最寄駅 「京都市役所前」徒歩3分|「烏丸御池駅」徒歩5分
対応地域 全国
東京都 千代田区 代襲相続が得意

銀座第一法律事務所 弁護士 鷲尾 誠

ただいまの時間は営業中です
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弁護士登録から
32
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4
費用
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【弁護士経験約30年!】【執筆実績多数】【不動産が絡む相続も得意】これまでの経験を活かし、ご相談者様の問題を迅速に解決いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。《話し合いや調停が進まずお困りの方》
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町2丁目10番1号東京交通会館11階
最寄駅 有楽町駅 徒歩1分(JR・地下鉄有楽町線)、銀座駅 徒歩3分(地下鉄丸の内線・銀座線・日比谷線)
対応地域 全国
東京都 中央区 代襲相続が得意

高下謹壱法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
37
規模
在籍弁護士数
2
費用
初回面談相談料
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初回面談無料】【即日|夜間|休日の相談可】弁護士歴30年/年間相談実績2000件以上の豊富な経験と実績から、あらゆるケースに対応可能です。状況に応じた適切なアドバイスをいたしますのでお気軽にご相談ください。
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平日 09:00〜20:00

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都中央区
東京都中央区銀座5丁目8番5号ニューギンザビル10号館4階
最寄駅 銀座駅徒歩1分  東銀座駅徒歩1分  有楽町駅・新橋駅徒歩5分
対応地域 全国

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京都 豊島区 代襲相続が得意

【遺産分割に注力】弁護士 髙畑 剛(弁護士法人池袋吉田総合法律事務所)

ただいまの時間は営業中です
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  • 休日の相談可能
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  • オンライン面談可能
規模
在籍弁護士数
2
費用
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0
全国対応可オンライン相談可◎相続に関する経験豊富な実績を活用し、早期解決を目指します。相続放棄の手続きも、オンラインや郵送などで全国どこでも依頼可能です。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都豊島区
東京都豊島区南池袋3-18-36-602富美栄ビル
最寄駅 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩6分・池袋駅 徒歩8分・都電荒川線 都電雑司ヶ谷駅 徒歩7分
対応地域 全国対応可
東京都 千代田区 代襲相続が得意

弁護士 渡邊 昌裕(東京ミレニアム法律事務所)

ただいまの時間は営業中です
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町1-8-14麹町YKビル2階
最寄駅 半蔵門線半蔵門駅3-a番出口より徒歩1分 地下鉄有楽町線麹町駅1番・3番出口より徒歩5分
対応地域 全国
神奈川県 横浜市 代襲相続が得意

【遺産の分け方で揉めたら】法律事務所ストレングス(弁護士 小林 航太)

ただいまの時間は営業中です
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  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市西区岡野1-12-18ペレネAi 301
最寄駅 横浜駅より徒歩8分 ※相続放棄のご相談はオンライン等で対応しております。遠方の方もご安心くださいませ。
対応地域 神奈川県|東京都|千葉県|埼玉県を中心に対応しております【相続放棄のご依頼は全国対応可能】
東京都 文京区 代襲相続が得意

渋谷徹法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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  • 電話相談可能
費用
初回面談相談料
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【初回相談無料】【リーズナブル・柔軟な料金設定】親族間での揉め事が大きくならないよう、弁護士への依頼をご検討ください。法的見解で、状況を整理し、最適な解決方法をご提示いたします。
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平日 09:30〜17:00

定休日 土曜  日曜  祝日 
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都文京区
東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202号
最寄駅 東京メトロ千代田線『千駄木駅』徒歩1分
対応地域 全国
東京都 千代田区 代襲相続が得意

【代表弁護士が直接対応◎|遺産分割・遺留分なら】桑山総合法律事務所

NY州弁護士資格あり|確かな知見と経験で質の高いリーガルサポートを提供◎
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2,200円(30分)
遺産・不動産の分け方で揉めている方遺言書の内容に納得できない方損をしないために、相続問題は弁護士への相談がオススメです◆国際相続/株式の相続/事業承継など複雑な相続にも多数の実績◎
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平日 09:00〜20:00

土曜 09:00〜20:00

日曜 09:00〜20:00

祝祭日 09:00〜20:00

定休日 不定休 
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町3-5-2BUREX麹町
最寄駅 有楽町線「麹町」駅(1出口):徒歩1分/半蔵門線「半蔵門」駅(2出口):徒歩3分/南北線・有楽町線「永田町」駅(9b出口):徒歩7分/銀座線・丸の内線「赤坂見附」駅(D出口):徒歩10分/JR・丸ノ内線「四ツ谷」駅から:徒歩10分
対応地域 全国 ※電話/オンライン面談に対応しておりますので、国際相続のご依頼も◎
埼玉県 川口市 代襲相続が得意

弁護士法人翠 川口事務所

ただいまの時間は営業中です
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費用
初回面談相談料
0円(60分)
【初回相談無料】遺言書作成、遺産分割、遺留分請求、相続税に関するご相談まで幅広く対応が可能です。相続に関するお悩み、当事務所へご相談ください。
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平日 10:00〜19:00

定休日 土曜  日曜  祝日 
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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県川口市
埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル6階
最寄駅 JR「川口駅」東口より徒歩約2分
対応地域 全国
石川県 金沢市 代襲相続が得意

【相続放棄のご相談はお早めに】棒田法律事務所

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住所 石川県金沢市
石川県金沢市長土塀2-5-27メリディアンコート2A
最寄駅 金沢駅
対応地域 石川県、富山県、福井県
北海道 北見市 代襲相続が得意

【相続放棄は全国対応】木名瀬総合法律事務所

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10
規模
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オンライン面談◎相続放棄は全国対応煩雑な相続手続きはお任せを◆遺産分割・遺留分・生前対策など◆オホーツク地域はもちろん旭川市など北海道内のご相談◎依頼者様や他の相続人のご希望も踏まえ、円満な解決を目指します【JR北見駅より徒歩1分】
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住所 北海道北見市
北海道北見市北2条東1-1カンテックビル2階
最寄駅 JR北見駅より徒歩1分
対応地域 全国対応 ※相続放棄は全国のご相談を受け付けております。通常の相続については、北海道のご相談が可能です。
東京都 中央区 代襲相続が得意

【オンライン対応/遺産分割に注力】弁護士 黒井 新

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弁護士登録から
21
規模
在籍弁護士数
4
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初回面談相談料
0円(30分)
宅建士の資格あり】不動産を含む遺産分割などの実績多数◎豊富なノウハウをもつ弁護士が、最善策を導きます【まずはお問合せを!事前予約で平日夜間・休日相談可】≪詳細は写真をクリック
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都中央区
東京都中央区新川2丁目6-8YH(油業報知新聞社)ビル 4階
最寄駅 茅場町駅(徒歩5分)八丁堀駅(徒歩5分)
対応地域 全国 ※オンライン面談可能!海外在住の日本人の方からの相談実績あり◎詳細は写真をクリック!
兵庫県 神戸市 代襲相続が得意

【不動産相続に注力】力新堂法律事務所

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在籍弁護士数
2
費用
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初回相談0円司法書士・不動産業者と連携あり●成年後見人を任せたい/生前にしっかりと対策したい土地や建物の分け方でもめている/弁護士を通じて遺産分割の連絡が来たなど、お任せください【JR摂津本山駅から徒歩分|土日祝相談可】
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平日 09:00〜20:00

祝祭日 09:00〜20:00

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弁護士への相談の流れ
住所 兵庫県神戸市
兵庫県神戸市東灘区田中町1丁目15-5メインステージ本山601
最寄駅 【JR摂津本山駅より徒歩1分 】【阪急岡本駅より徒歩6分】
対応地域 兵庫県 大阪府
119件の検索結果 (1~20件を表示)

代襲相続とは:相続人が亡くなった場合の代わりの相続人

既に亡くなっている自分の親族が、生きていたら発生していた相続の権利を、亡くなった親族に代わり自分が相続人になることを代襲相続といいます。自分とはあまり面識のない親戚でも、代襲相続人として遺産を相続する権利が発生している場合があるので、自分の相続分の権利は主張した方が得策です。

しかしながら、代襲相続はあまり面識の深くない親戚を相手にしなければいけない場合があるため、通常の相続より遺産分割において自分の主張が通りづらいことがあります。

そのため、少しでも遺産分割を有利に進めるためにも、代襲相続人が弁護士に依頼するケースが多いです。今回の記事では、代襲相続人が弁護士に依頼する上で、何故、弁護士に依頼するべきなのか、また弁護士にかかる費用から弁護士を選ぶ基準について紹介していきます。
 
※正確には亡くなっていない場合でも、相続欠陥、相続廃除などにより相続人から外されたことで、代襲相続人になる場合もありまうす。
 

代襲相続人である条件

代襲相続人であるための条件として、被相続人、相続人との関係性が問われますが、元々の相続人が被相続人の直系卑属、兄弟姉妹のどちらかである、代襲相続人が被相続人の直系卑属もしくは傍系卑属であることが条件になります。
 

  • 直系卑属:子供、孫のように世代上、上下で繋がっている関係

  • 傍系卑属:祖先は同じだが、世代上、上下で繋がっていない関係(兄弟・姉妹、叔父・叔母、甥・姪)

 
また、家系図とは別に遺産相続が開始した時に、本来の相続人がどのように相続権を失ったのかは、代襲相続では重要視されるため、相続人が相続権を失った原因次第では代襲相続人になることができません。

相続人が、死亡、相続欠陥、相続人廃除が原因で相続権を失った場合(代襲原因)、代襲相続人は相続する権利が発生します。また代襲相続人自身に相続欠陥事由がないことも代襲相続人であるための条件の一つです。

相続人廃除・相続欠陥に関しては「代襲相続における「相続人排除」と「相続欠格」」を参考にしてください。

 

代襲相続人が遺産分割を弁護士に依頼すべき理由

代襲相続に関する基礎知識を抑えた上で、代襲相続人が遺産分割を弁護士に依頼した方が効果的な理由について説明していきます。
 

遺産分割協議の上でトラブルにおける精神的負担の軽減

まず代襲相続人は、被相続人とは血縁関係上、近くないことからより、被相続人と血縁関係の強い相続人と同じ相続人の立場であることを相続人の多くがあまり快く思われないでしょう。

遺産相続はただでさえ、遺産をめぐって争いごとが起こりやすい場です。遠い親戚のはずであった代襲相続人が、遺産分割協議(相続人同士の話合い)において自分の相続の権利を強く主張するのは難しいでしょう。

そのため話合いを有利に進めるために、弁護士のような遺産に関して利害の絡んでいない第三者に話合いの代理人になってもらうことが大切です。相続人同士の話合いはただでさえ険悪なムードになりがちな上に、代襲相続人は他の相続人と比べて精神的な負担が大きいことからも弁護士に依頼することでその負担を減らしましょう。
 

希望する条件での遺産分割が可能|不動産などが含まれていた場合

また遺産分割をする上で、相続人が残した遺産が現金のような分割しやすい財産であれば法律上の相続人の相続の権利の割合に応じて分配することが可能ですが、不動産など分配しづらい遺産が含まれていた場合、相続人の話合いの重要性が増します。

そのため話合いにおいては、もし不動産をそのまま相続したい場合など、その不動産の資産価値に応じて他の相続人には、他の現金などの資産を相続させる工夫が必要です。

この話合いにおいて少しでも自分の要望を通しやすくするためにも、弁護士を間に挟むことが重要になります。
 

親戚が遠方の際の遺産分割協議への代理人

また代襲相続人にとって、相続人同士の遺産分割協議が行われる場所が遠方のケースも少なくないでしょう。日中、仕事などで忙しい方にとって遺産分割協議のために遠方まで出向くのは負担の大きなことです。弁護士に代理人になってもらって遺産分割協議へ参加してもらうことも可能です。
 

相続する財産・相続人の調査:相続する財産が明確になる

相続できる財産の権限を明確にするためには、相続人の調査から被相続人が残した遺産の調査を行わなければいけません。相続人の調査から財産の調査まで弁護士に依頼することができるのも弁護士に依頼するメリットです。

財産によっては資産価値の算定がしづらい財産も含まれていることや、代襲相続人の相続の権限は素人目には分かりづらいこともあるので、弁護士に依頼することでご自分の相続可能な財産の権限をはっきりさせることができます。
 

相続の手続きに伴う負担の軽減

相続の手続きをするためには、各相続人、被相続人の出生から現在に至るまでの戸籍の調査や、相続の確定申告、遺産の名義変更が必要になります。

また裁判まで遺産分割が発展した場合、裁判所へ提出する申請書類の作成を行わなければなりません。弁護士に依頼することで、一連の手続きに必要な調査から書類の作成から、裁判所のやりとり(申請書の提出)まで全て任せることができます。

手続きには、時間も労力も伴うことから、一連の流れをお任せすることで依頼者の負担は大きく減るでしょう。
 

遺留分の侵害における対応;遺留分減殺請求

もし被相続人が遺言書を作成していた場合、相続の法律の範囲内で個人の意思を尊重しなければなりません。遺言書の内容によっては、相続人ではない第三者への財産の譲渡や、特定の相続人に多く財産を残すことが可能です。

しかしながら、法律では兄弟・姉妹を除く相続人に関しては、相続可能な財産の権利の下限(遺留分)が設けられております。

そのため、もし遺言書の内容が、法律上、相続することができた必要最低限の財産を満たさなかった場合、遺言書内で財産を多く相続した者に対して、満たされなかった相続分を請求(遺留分減殺請求)することが可能です。

しかしながら遺留分減殺請求においては、交渉で和解する場合もありますが、訴訟へ発展することも多く、請求に対して相手側は同意しないと思ってください。

遺留分減殺請求における交渉や、訴訟の手続きを個人でまかなうのは大変ですが、弁護士は交渉の代理人から、訴訟の手続き、裁判における代理人まで任せることができます。
 
 
 

代襲相続人が遺産分割を弁護士に依頼する際の費用

代襲相続人が遺産分割に関する案件を弁護士に依頼した場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
 

相談料

まず、弁護士に案件を依頼する際に発生する費用とは別に、弁護士に相談をした際、相談料が発生します。相談料に関する相場として、各事務所あたり取り決めが異なりますが30分あたり5000円〜10000円あたりを目安にしてください。
 

着手金

弁護士に相続に関する案件を依頼した段階で、着手金という費用が発生します。着手金は相続することができる財産の価値(経済利益)に応じて高額になりますが、一昔前まで相続に関する着手金には日弁連(日本弁護士連合会)が料金の規制を設けていました。

現在では、料金の規制はなくなったため各事務所ごとに料金の取り決めは異なりますが、日弁連が定めた料金規制を基準に料金設定している事務所が多いようです。そのため着手金に関しては、旧料金設定を目安にしてください。
 

日弁連による旧料金規制

相続可能な財産価値(経済利益の額)

着手金

300万円以下

経済利益の内の8%

300万円越、30000万円以下

5%+9万円

3000万円越、3億円以下

3%+69万円

3億円越

2%+369万円

 

報酬金

報酬金とは案件が成功した段階で発生する費用であり、報酬金においても着手金と同様に、相続可能な財産の価値に応じて金額が設定されます。

また、報酬金においても日弁連が設けた料金設定を元に、料金を設定している事務所が多いため、報酬金に関しても旧料金設定を目安に考えてください。
 

日弁連による旧料金規制

相続可能な財産価値(経済利益の額)

報酬金

300万円以下

経済利益の内の16%

300万円越、30000万円以下

10%+18万円

3000万円越、3億円以下

6%+138万円

3億円越

4%+738万円

 

日当

また相談料、着手金、報酬金と別途で、弁護士が遺産分割協議や、裁判所へ出向く際の日当費用がかかります。

一般的な費用の相場としては、1日あたり3万円〜10万円と言われていますが、場所と移動するのにかかる時間に応じて費用は高額です。特に、代襲相続人の方の多くは遺産分割協議をする場所が遠方である場合も考えられる上に、本人の代理で遺産分割の協議に参加する場合も多いと思います。

親戚が遠方の場合、遺産分割協議への代理人を弁護士に依頼する際の費用の相場としては15万円を目安にしてください。
 

裁判所への実費

さらに遺産分割が、調停、裁判まで発展した場合、弁護士費用とは別途に裁判費用が加算されます。裁判費用の目安として、収入印紙代の1200円、郵券切手代の数千円がかかります。

また、申立の際に、戸籍・住民票が必要になるため取得費用として数千円、被相続人が残した財産に不動産が含まれていた場合、登記簿謄本、固定資産評価証明書が必要になるため別途で数千円の費用が必要です。

 

代襲相続人が遺産分割を弁護士へ依頼する時の判断基準

では代襲相続人の方が、遺産分割を成功させるために、何を基準に弁護士を選ぶべきなのでしょうか。
 

ホームページ・広告などを参考にする

まず最初に、法律事務所のホームページや広告などを参考にすることです。業績に名前のある法律事務所ほど、宣伝材料としてホームページに自社の業績を掲載しています。そのため経歴が不透明な事務所は避けた方が無難であり、事務所の業績や経歴を赤裸々に公開している事務所を選択しましょう。
 

相続関係を専門とした弁護士

また弁護士にも専門とする分野は様々であり、離婚関係、債務整理、相続など弁護士によって専門とする分野は異なります。そのため遺産分割を依頼する際は、相続関係を専門とした弁護士に依頼することは必須です。
 

税理士との業務連携がとれた法律事務所

遺産分割が無事完了した後は、財産を相続する上で、相続税の申告をしなければいけません。相続税の申告は個人で行うには手続きの負担が大きいため、専門家に任せる人が多いです。そのため税理士と業務連携のできている法律事務所を選びましょう。
 

弁護士費用を明確にしてくれる弁護士

案件完了後に、想定外の弁護士費用を取られないためにも、料金表がはっきりしている弁護士に依頼することも大切です。案件が完了した後でないと正確な弁護士費用は算出できませんが、弁護士が依頼を受任する前に、どれくらいの費用がかかるのか、概算でいいので費用の見積もりを出してくれる弁護士に依頼しましょう。
 

依頼者の状況に合わせた対応をとる弁護士

また依頼者の目線に立って考えてくれる弁護士に依頼することも大切です。親戚との間柄も依頼主によって異なるため、人それぞれ適した遺産分割の内容も異なると思います。代襲相続人は、通常の相続人と比べ、相続人同士のやり取りが困難な事からも、親身になって対応してくれる弁護士に依頼することが必要です。

メールや電話、対面時の弁護士の応対を元に、弁護士の人柄を判断した上で、依頼することをオススメします。
 
 

代襲相続人の権利が得られない場合

代襲相続人として相続の権利を得ることができると思っていたのに、主張する権利がなかった場合があります。どのような場合、権利が得られないのか弁護士に依頼する前に、知っておくべきでしょう。
 

代襲相続と養子縁組の関係:養子縁組の子供が生まれた時期

まず、代襲相続人の元となる相続人、被代襲者が、被相続人との間柄が養子であった場合、自分が生まれた時期によって相続する権利があるのかどうか分かれます。相続人となる親が、被相続人の養子になった後の生まれた場合であれば代襲相続人として相続する権利が発生しますが、生まれた時期が親の養子縁組に入る前であった場合、相続する権利は発生しません。
 

代襲相続と遺留分の関係

遺言書の内容次第で、相続できる遺産の割合は異なりますが、先ほど申した通り、被相続人と相続人との関係が直系卑属であった場合、相続人は遺留分減殺請求によって法律上、保護された相続の権利を主張することができます。
 

被代襲者が被相続人の兄弟姉妹であった場合

しかしながら、相続人が兄弟姉妹のような傍系卑属であった場合、遺留分滅殺請求することができないため、元の相続人、被代襲者が被相続人の兄弟姉妹の時は相続する権限は発生しません。
 

被代襲者が相続人の権利を破棄した場合

また、元の相続人、被代襲者が相続人の権利を放棄した場合も同様です。この場合、被代襲者にあたる人が、相続する意思があった場合でも相続する権利はありません。
 

再代襲相続人と代襲相続人の関係

代襲相続人が相続開始時に亡くなっていた場合、代襲相続人の相続人にあたる人が代わりに財産を代襲することを再代襲相続と言います。この場合、再代襲相続人が、被相続人の財産を相続するためにはいくつか条件がありますが、まず元の元になる相続人が、被相続人の子供であることと、元になる代襲相続人と自分との間柄が直系卑属であることが条件です。また、被相続人と相続人において代襲要因(相続人が死亡した場合など)があること、被相続人と代襲相続人において代襲相続であることも条件に含まれます。
 

弁護士に依頼した際の代襲相続人の遺産分割の手順

では、実際に代襲相続人が、弁護士に遺産分割を依頼する上で、遺産を相続するまでの手順について紹介していきます。
 

弁護士への依頼

まず弁護士に依頼する前に、被相続人の財産の状況や、遺言書や各相続人の情報など、遺産分割を進めていくうえで必要な情報をできる限り集めましょう。手続きがスムーズにいく上に、相談の段階である程度、自分が相続できる財産の割合を明確にするためです。実際に、弁護士との相談を通じて、遺産分割をすることが決まり次第、弁護士へ案件を受任してもらい遺産分割の手続きが始まります。
 

相続人の調査

遺産分割を始める上で、最初のステップとして被相続人の財産を相続できる権利を持っている相続人全員の調査を行います。調査を行う上で、被相続人と相続人全員の、出生から現在までの全ての戸籍謄本が必要ですが、戸籍の移動を何度も行っている人が含まれている場合、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取り寄せなければいけません。全員分の戸籍謄本を揃えるのは大変なため、弁護士に戸籍の調査を任せるケースが多いです。
 

相続人関係図の作成

戸籍の取り寄せが完了次第、各相続人と被相続人の間柄を明確にするための相続関係図を作成します。相続関係図を作成することで、法律上の相続の権利の割合を明確にすることが可能です。
参照:「相関関係説明図の書き方と相関関係説明図が必要になるケース
 

被相続人の遺産の調査から換価:遺産の範囲の確定

相続人の調査が完了次第、今度は被相続人の財産の調査を行いますが、遺産分割では被相続人が亡くなった時点で所有していた財産の全てが対象です。そのため預貯金から不動産、債権、債務まで全てを調べる必要があります。

財産の調査が完了次第、相続関係図を元に各相続人に、財産の分配について考えますが、不動産や金属など分配しづらい資産が含まれていた場合、簡単にはいきません。

そのため遺産分割には現物分割、換価分割、代償分割の3つの分割方法が存在します。
 

現物分割

現物分割とは、一番簡単な分割方法であり、それぞれの相続人の権利の割合に応じて財産を分割していく方法です。現金や預貯金などわけやすい財産だけでなく、不動産などに関してはその土地の面積を権利の割合に応じて分割していきます。
 

換価分割

金属類や、骨董品など資産価値はあるけど値段の付けづらい財産が含まれた場合、現物分割では財産の分割が難しいでしょう。その際、一度、財産を売却し現金に換金することで分割しやすくすることで、遺産分割する方法が換価分割です。
参照:「遺産相続で換価分割を選ぶ前に知っておくべきこと
 

代償分割

被相続人の生前から、被相続人の所有している物件に住んでいた場合、その物件に関しては遺産分割の対象から外したいと思うでしょう。その場合、現在の住んでいる不動産を自分が相続する代わりに、他の相続人達が、その不動産を相続することで取得できた権利を換金して、現金で支払う遺産分割を代償分割と呼びます。
参照「不動産の相続なら代償分割を選択|代償分割の特徴と注意点
 
 

相続の法律に基づく相続人の取得分の確定

では実際に、自分の相続できる権利の割合、取得できる財産はどれくらいなのでしょうか。相続人には、順番がありますが、配偶者はどの相続関係図においても一番、取り分を多く設定されています。

それ以外の相続人に関しては、直系卑属(子供・孫)、直系尊属、兄弟姉妹の順番に相続の権利の歩合の順位が設定されています。
 

相続人

相続人の各取り分の割合

配偶者と子供

  • 配偶者:1/2

  • 子供:1/2÷子供人数分

配偶者と父母

  • 配偶者:2/3

  • 父母:1/3(一人あたり1/6)

配偶者と兄弟

  • 配偶者:3/4

  • 兄弟:1/4÷兄弟人数分

 
代襲相続人の場合、元となる相続人の被相続人との関係によって、相続できる割合が変わります。
参照:「誰でも分かる遺産相続の順位パターン55選
 

例:代襲相続人の場合

もし元となる相続人が、自分の父親であった場合、その父親の相続人(被代襲者)にあたる人間が兄弟二人であったと仮定します。もし自分の父親と被相続人との関係が親子であった場合でかつ、相続人が配偶者と息子3人(父親と父親の兄弟)、元の相続人、父親が受け取れる相続の権利は、1/2÷3=1/6です。

この場合、被代襲者が受け取れる相続の割合は、兄弟、合わせて1/6のため被代襲者一人あたりの相続の権利の割合は、1/6÷2=1/12になります。
 

遺産分割協議

相続人が誰なのか、遺産がどれくらいあるのかが明確になった段階で、遺産分割における話合い(遺産分割協議)が行われます。協議においては、遺産分割の方法、誰がどの財産を相続するかについて話合いが行われますが、遺産分割協議にて全員が納得した場合、遺産分割は終了です。

その際、各相続人が遺産分割協議に納得した証拠として、遺産分割協議書を作成しますが、各相続人の捺印が必要になります。また協議書には、法的効力が含まれているため、相続人の誰かが協議書の内容に従わない場合、強制執行することが可能です。
参照:「遺産分割協議を円滑に進める手引き
参照:「遺産分割協議書の全て|サンプルと正しい書き方
 

遺産分割調停

協議において相続人全員の同意が得られなかった場合は、調停で話し合いを行うことになります。調停は家庭裁判所にて申し立てを行いますが、申し立ての際、遺産分割調停申立書を提出しなければいけませんが、申立書は管轄の裁判所にて取り寄せることが可能です。

実際の調停では、調停委員が、申立人と相手側(各相続人)の意見をそれぞれ聴取した上で、その調整を行っていきます。また、各個室にて調停委員が意見を聴取するため、各相続人同士が顔を合わせることはほとんどありません。

調停で話し合いがまとまれば調停証書を作成するので、作成した段階で遺産分割は完了です。
参照:「遺産分割調停の完全手引き|遺産獲得を有利に進める方法
 

審判による遺産分割

もし調停で話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所か地方裁判所にて、自動的に審判にて遺産分割を解決することになります。審判において各相続人は自分の主張をしていきますが、最終的には裁判所がどのように遺産分割をするべきかを決定して審判は終了です。

 

まとめ

遺産分割はただでさえ親戚同士が揉める原因になるため、代襲相続人にとって相続人達と渡り合っていくのは大変でしょう。

そのため、弁護士のような相続に関して利害の絡んでない第三者に依頼することで、遺産分割の負担を減らすことは、代襲相続人とってメリットが大きいと思います。代襲相続において関心のある方が、今回の記事を参考にしていただけたら幸いです。

代襲相続が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
相続時効とのことで承継執行文付与を求める訴状が来たが答弁書をどう出すかわからない
相談者(ID:12054)さんからの投稿
祖父の遺産相続時効に対する承継執行文付与を求める訴状が届きました。答弁書の書き方について教えていただきたいです。祖父の遺産相続に対し時効となり父が亡くなっているので今の相続人である子供に原告より家庭裁判所から訴訟書類が届きました。現状 両親ともに亡くなっておりその様なことを知らされてもいなかったので相手から一方的に知らせがあり突然のことでなにもわからず また出頭命令も出ています。また原告から訴訟費用はこちらでどのことで何故払わなければならないのか納得できず不服申立てをしたいが してしまうとこの先 どうなるのかわからずじまいで…どう対処して良いのか分からない為ご相談させていただきたいのです。何卒よろしくお願い致します。
時効というのは、何が時効なのかが内容が分かりませんから、ここではお答えできません。
訴状の内容を把握する必要がありますので、できるだけ早く1度書類を全部持って法律相談をされる必要があると思います。
- 回答日:2023年06月01日
独身(配偶者 子供無し) 両親死別 母の弟生存 叔父は相続権利は有りますか?
相談者(ID:00768)さんからの投稿
法定相続人のいない甥が亡くなり
葬儀やお墓、お寺さんへのお支払いなどで
甥の残した財産で支払いをしたいのですが
叔父には相続権利は無いのでしょうか?
甥が亡くなった場合、叔父が相続人となることはありません。逆の場合(叔父が亡くなった場合)は、代襲相続によって甥が叔父の相続人となることはあります。

今回ご相談の事案のように、相続人不在の故人の財産から葬儀費用等を負担してもらうには、家庭裁判所に、「相続財産管理人」を選任してもらう必要があります。
故人の葬儀費用等を肩代わりした場合には、「利害関係人」として、家庭裁判所に対して、相続財産管理人選任の審判を申立てることが可能です。
そして、選任された相続財産管理人に対して、肩代わりした葬儀費用等の支払いの請求をすることができます。
請求を受けた相続財産管理人は、社会的に相当な金額の範囲内で、葬儀費用等を支払います。必ずしも肩代わりした全額が支払われるとは限りませんが、最低限度の葬儀等をした場合には、全額が支払われる可能性が高いでしょう。
ありがとうございました。
良く理解出来ました。
相談者(ID:00768)からの返信
- 返信日:2022年03月08日
兄弟トラブルで悩んでいます。
相談者(ID:00290)さんからの投稿
実家の弟が、長男なのに、自分の家の納骨など、何もせず、嫁に行った私に、任せっきりで何もしようとしないので、困っています。親の世話なども私がしています。せめて、それにかかる費用などを出してもらうためには、法律や裁判などの方法はないのでしょうか?教えて下さい。
相談が代襲相続となっていますので、遺産は祖父母の財産ということでしょうか?親の世話というのは、相続ではなく、現在、世話をされている親の扶養料の問題でしょうか?
前提事実が不明確なので、回答がしづらいように思います。
 亡くなった方の世話をあなたがされたということであれば、遺産分割の中で寄与分をご主張されればよいかと思います。
 もし、生存されている方の世話でしたら、親が弟さんに対し扶養料請求の調停をするという方法もありますし、弟さんに扶養料の分担を書面で求めるという方法もあります。
 前提が変われば回答が変わってきますので、電話か来所でもう少し、ご説明いただければと思います。
赤坂協同法律事務所弁護士藤尾順司
赤坂協同法律事務所からの回答  
- 回答日:2021年12月16日
実は、遺産はないのですが、納骨堂の管理や、2年前になくなった母の世話や葬式代、いま、父の介護を私がしています。弟は月に3万円、父の施設費用を出していますが、それだけで、何もしないので、納骨堂と父のこれからの葬式代などを出してもらえたら、助かるのですが、具体的にどんな方法があるのでしょうか?
相談者(ID:00290)からの返信
- 返信日:2021年12月18日
相続時効とのことで承継執行文付与を求める訴状が来たが答弁書をどう出すかわからない
相談者(ID:12054)さんからの投稿
祖父の遺産相続時効に対する承継執行文付与を求める訴状が届きました。答弁書の書き方について教えていただきたいです。祖父の遺産相続に対し時効となり父が亡くなっているので今の相続人である子供に原告より家庭裁判所から訴訟書類が届きました。現状 両親ともに亡くなっておりその様なことを知らされてもいなかったので相手から一方的に知らせがあり突然のことでなにもわからず また出頭命令も出ています。また原告から訴訟費用はこちらでどのことで何故払わなければならないのか納得できず不服申立てをしたいが してしまうとこの先 どうなるのかわからずじまいで…どう対処して良いのか分からない為ご相談させていただきたいのです。何卒よろしくお願い致します。
文章・テキストの形だけですと、事案の概要がよく分かりません。
承継執行文付与の申立てがされているということは、何か判決が出ていて、判決の当事者(祖父様?)が死亡しているので、その相続人に対して申立てがされたということでしょうか。
もし、そうでしたら元になる判決の内容を確認する必要がございます。
書類をご持参の上、弁護士に直接、ご相談に行かれた方が良いかと思います。
- 回答日:2023年06月01日
数字?相続について教えてください
相談者(ID:02155)さんからの投稿
昭和44年に祖父が亡くなりました。その時子供が3人いました。仮にA、B、Cとします。祖父の死から50年以上経っていますが、未だ土地を相続しておらず、平成21年に、Aが亡くなりました。Aは昭和41年から昭和50年までDと婚姻関係にあり子も3人います。子らはAの死去を確認後、相続放棄をしましたがAにも相続する権利があるのでしょうか?
Aの子どもらには、祖父の相続権とAの相続権という2つの地位が併存する形になります。この場合、祖父の相続を放棄してAの相続をすることは可能ですが、Aの相続を放棄して祖父の相続を受けることはできません。したがって、ご質問の回答としては、Aの相続放棄をした子どもらには祖父の相続を受ける権利はないということになります。
葛城法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年07月22日
ご丁寧な回答ありがとうございます。質問が間違っておりました。Aと婚姻関係にあったDにAの代襲相続が可能なのでしょうか?
相談者(ID:02155)からの返信
- 返信日:2022年07月23日
Aが死亡した時点でDとは離婚しているとのことですので、DはAの相続人にはなりません。代襲相続もあくまで子・親の関係だけですので、配偶者には関係のない制度です。
葛城法律事務所からの返信
- 返信日:2022年07月25日
ありがとうございました。
相談者(ID:02155)からの返信
- 返信日:2022年07月26日
数字?相続について教えてください
相談者(ID:02155)さんからの投稿
昭和44年に祖父が亡くなりました。その時子供が3人いました。仮にA、B、Cとします。祖父の死から50年以上経っていますが、未だ土地を相続しておらず、平成21年に、Aが亡くなりました。Aは昭和41年から昭和50年までDと婚姻関係にあり子も3人います。子らはAの死去を確認後、相続放棄をしましたがAにも相続する権利があるのでしょうか?
Aの子が三名だけだとすると,子ら三名の相続放棄により,①第二順位の直系尊属,②直系尊属がいなければ第三順位の兄弟姉妹,がAの相続人なりますので,Aの相続人とB・Cとの間で土地について遺産分割協議をする必要があります。
- 回答日:2022年07月22日
ご丁寧な回答ありがとうございます。質問が間違っておりました。Aと婚姻関係にあったDにAの代襲相続が可能なのでしょうか?
相談者(ID:02155)からの返信
- 返信日:2022年07月23日
配偶者は常に相続人になりますが、死亡時の配偶者に限ります。
また、配偶者への代襲相続はありません。
弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年07月25日
ありがとうございました。
相談者(ID:02155)からの返信
- 返信日:2022年07月26日
関わり合いの持ちたくない代襲相続について
相談者(ID:01134)さんからの投稿
自分が1歳未満の時に実父が事故で亡くなり、母と一緒に家を出ました。
その後、3歳で母が再婚し養子縁組で新しい家へ。母や親戚に実父の話をされた事がなかった為、養父を父だと思っていたし幼いころは養子だとも気づきませんでした。
中学生の頃、母から実父の事を教えてもらい墓参りもしましたが、父の家の事は何も聞いていませんでした。
しかし1年ほど前、実父の父(自分には祖父にあたる)が亡くなった代襲相続の件で実父の兄弟と言う人から手紙が来ました。ひどく高圧的な文面で、当初は恐怖もありましたが憤りも覚えました。関わり合いを持ちたくない為、手紙の通りに相続放棄の申述書を記入し返送。その後、音沙汰はありませんでした。
改めて母や母方の親戚に話を聞いてみると、実父が亡くなった時に実父の親戚は母へ相続放棄を強要し、元から折り合いの悪さを感じていた母は唯々諾々と従って、喪が明ける前に追い出されるように家を出されたのだと知りました。
そして先日、また同じ内容の手紙が届きました。同封されていた相続関係説明図を鑑みると、この代襲相続は今後も最低5回はありそうです。
生前の代襲相続の放棄は出来ないと読んだ事がありますが、父方の親戚と関わらなくて済む方法等はないのでしょうか?
>生前の代襲相続の放棄は出来ないと読んだ事がありますが
被相続人が亡くなる前に相続放棄できるかというご質問かと思います。その意味通りであれば、生前の相続放棄はできないというのが回答です。

>この代襲相続は今後も最低5回はありそうです。
代襲相続は、本来相続人となる人が被相続人より前に亡くなった場合に相続人の子等が亡くなった人を代襲して相続することを意味します。
ご相談の場合だと、実父が亡くなり、次に実父の父(相談者の祖父)が亡くなったということで、確かに相談者は実父を代襲し祖父の相続人だったということです。
今後、実父の兄弟姉妹が亡くなった場合で、亡くなった人に子や直系尊属がいなければ亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となり、このときも相談者は実父を代襲して相続人となります。その場合は相続放棄できることになります。
最低5回というのは、実父の兄弟姉妹には子がいない方が多いということなのでしょうか。また、遺言書を残していれば関わらずに済む場合もあります。もちろん、遺言書を書くかは各人の自由なので相談者からお願いして実現できるものでもありませんが。
- 回答日:2022年04月20日
回答ありがとう御座います。
祖父の兄弟、そして父の兄弟は子供が居ない、または亡くなっている方が多いようなので相続関係の説明図(家系図)で安易に数えて5回という数字を出しました。
こちらから叔父に連絡を取るつもりは一切無いので、今後も諦めて連絡が来る度に相続放棄の申述書をせっせと書く事にします。
ありがとう御座いました。
相談者(ID:01134)からの返信
- 返信日:2022年04月20日
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