親族との遺産分割や遺留分問題に悩んだら、葛飾総合法律事務所へご相談ください
相続のお悩みは、長年の不公平感や感情のもつれから深刻な問題に発展しやすくなります。親族関係に大きな亀裂が入れば、精神的な負担も大きくなるでしょう。
相続はいつか誰もが経験しますが、いざ発生した際、主に以下のような理由で問題になりやすくなります。
- 相続人同士に感情的なわだかまりが発生しやすいこと
- 1つ1つの手続きが大変煩雑であること
弁護士法人葛飾総合法律事務所は、相続人同士の仲介役となることで故人が望まぬ親族間の対立を避け、煩雑な手続きを代行することで早期に手続きを完了させることに尽力いたします。
相続人の皆さまが新しい生活を前向きに歩んでいくことができるよう、誠心誠意サポートいたします。
「遺産分割をスムーズにおこないたい」
「トラブルになってしまった遺留分の問題を解決したい」
その他相続手続きに時間的、精神的な負担を感じている方は、まずはお電話ください。
私たちには、今まで数多くの相続問題を解決してきた実績があります。最適な解決方法を提案し迅速に手続きを完了することで、お悩みの早期解決に努めます。
弁護士法人葛飾総合法律事務所は、遺産分割・遺留分問題に実績のある事務所です
以下のような問題を抱えている方は、ぜひご相談ください。
遺産分割のお悩み
- 兄弟姉妹間で遺産の分割方法で対立している
- 親族が故人の財産を管理していて、開示してくれない
- 話し合いにより公平な分割をしたいだけなのに、拒否されている など
自分の遺留分を取り戻したい方
- 遺言で全ての財産を譲ると指定された相続人が、遺留分請求に応じてくれない
- 故人と同居していた兄弟が出してきた「遺言書」が怪しい
- 遺留分請求は、亡くなった親の遺志に反するようでためらいがある など
遺留分請求を受けてお困りの方
- 事業承継で譲り受けた財産の一部を請求されて困っている
- 遺留分の支払いには応じるつもりだが、具体的な手続き方法がわからない
- 親族間で感情的な対立があり、直接話し合うことが難しい など
初回面談30分無料!まずはお電話で概要をお聞かせください<電話受付:平日9時-18時>
当事務所では、初回面談30分間無料でご相談をお受けしています。
30分の無料面談時間を有意義にお使いいただくため、来所前にお電話で弁護士が相談の概要を確認させていただきます。
あらかじめ内容を伺うことで、相談日当日には今後の見通しを含めた方針をしっかりご説明することができます。
ご相談いただいた方々は、事件解決後は別人のように明るい表情になり、感謝のお言葉を残して事務所を後にしていきます。
「先生にお願いして本当によかった」
皆さまの感謝の言葉は、私たちにとって大きな励みとなります。
【相談をご希望の方へ】 |
誰でも必ず直面する「相続問題」納得のいく結果が得られるようサポートします
相続は誰もがいつか必ず直面する問題です。悲しみがまだ収まらないうちに、話し合いを迫られることもあるでしょう。
相続問題はときに仲の良かったはずの親族関係に亀裂を生じさせてしまうこともあります。対立が深刻化すると、当事者同士の話し合いが難しくなります。
特に相続人同士で力関係があると、相手の主張に合意を強いられ、後悔が残ってしまうでしょう。
私たち弁護士は、他の相続人との緩衝材となり、ご依頼者さまを納得のいく結果へ導きます。
まずはお電話をいただき、抱えている問題や辛い心の内をお聞かせください。
JR金町駅から徒歩1分!地域で最も相談しやすい法律事務所をめざします
弁護士法人葛飾総合法律事務所は、常磐線金町駅から徒歩1分というアクセスの良さで、地域のみなさまにリーガルサービスをご提供しています。
ビルにはエレベーターがありますので、足腰に不安のある方にも安心してご来所いただけます。
●ご相談前にご確認ください● 私共は、来所相談いただく前にお電話で問題の概要をお伺いしています。 相続問題は一つとして同じ事案はありません。皆さまそれぞれのお悩みを抱えて来所されます。 貴重なお時間を有効にお使いいただけるよう、まずはお電話で概要をお聞かせください。概要をお伺いし、対面相談の要否、来所の日程調整、当日持参いただきたい資料などをご案内いたします。 来所の予約は時期により混み合う可能性もありますので、複数の来所可能日をお知らせください。 |
ご依頼者さまの利益を最優先し、誠実に事件解決に努めます
このような相続の悩みを抱えていませんか?
- 遺産の分割方法で、親族間でもめている
- 見つかった遺言書が、本当に故人が作成したものか怪しい
- 今まで知らなかった相続人が現れて対応に困っている
- 故人と同居していた親族が、財産を使い込んでしまった
- 他の相続人に弁護士が就き、不公平な合意書に同意を迫られている
- 不動産の分割方法で折り合いがつかない
- 亡くなってから借金が発覚したので、相続したくない
- 自分亡き後相続人同士でもめないよう、有効な遺言書を作成したい
以上はほんの一例、相続の悩みは人それぞれです。あなたの悩みをご相談ください。
弁護士法人葛飾総合法律事務所が選ばれる理由
【初回相談30分無料で気軽に相談できる】まずは電話かメールでご予約を
当事務所は、初回相談30分間無料で受け付けています。まずは話だけ聞いてみたい、という方でも、お気軽にご相談ください。
相続手続きの中には、手続き期限があるものもありますので、早めの相談をおすすめしています。
「弁護士に相談するのは初めてで抵抗がある…」という方でも安心
人生の中で弁護士に相談することは、それほど多くはありません。そしていざ弁護士が必要になるときは、人生の岐路となる大事な場面でしょう。
当事務所では、初めてでも安心して相談を受けていただけるよう、来所前にお電話でお話を伺っています。
当日の相談では図解や資料をもちいてわかりやすくご説明いたします。
まだ弁護士に依頼することを迷っている方も、相談は30分無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
相続問題に欠かせない税金問題も【弁護士兼税理士】が解決します
弁護士法人葛飾総合法律事務所の代表弁護士である角(すみ)は、弁護士であり、同時に税理士の資格も保持しています。
相続問題で必ず直面する相続税対策についても知識があり、提携の税理士とともに並行して対応することが可能です。
相続問題は、弁護士、税理士、司法書士など、他士業との連携が必要です。
当事務所では、他士業とのネットワークを持ち、協力して迅速に対処することができます。
相続登記は司法書士へ、相続税は税理士へと別々に相談する必要がなく、ワンストップで問題を解決できます。
ご依頼者さまを一番に考える弁護士でありたい
弁護士の谷井 光(たにい ひかる)と申します。
法令・判例研究などのたゆまぬ自己研鑽の継続はもちろん、ご依頼者さまのお話にしっかりと耳を傾け、お気持ちに寄り添うことで、最良の法的サポートを提供できる弁護士でありたいと考えております。
弁護士費用
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遺産分割
※着手金は月額5.5万円の分割プランも用意しております。
着手金
報酬金
協議(交渉)
22万円
遺産取得額300万円以下
遺産取得額の22%(最低44万円)
遺産取得額300万円~3000万円
遺産取得額の11%+33万円
遺産取得額3000万円~3億円
遺産取得額の6.6%+165万円
遺産取得額3億円~
遺産取得額の4.4%+825万円調停
審判33万円
※協議(交渉)からの移行の場合は、22万円同上
※遺産取得額の計算は、時価額にて実施いたします。不動産や株式等の時価の算定に評価を伴う遺産は、相手方との合意額を時価の基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。
※預貯金の無断引き出しの追求や使途不明金返還請求については、遺産分割協議・調停において、相手方との間で合意が整った場合、別途の着手金は頂戴いたしません。完全成功報酬制として、前記「遺産取得額」に返還が実現した額を加算して、報酬金を算定いたします。
※遺産分割協議・調停において、相手方との間で預貯金の無断引き出しの追求や使途不明金返還請求について合意が整わない場合は、後記の不当利得返還請求の基準にて請求の委任を承ります。
※遺産分割は、前提問題として、相続人・遺産範囲等の確認訴訟の提起を要する場合があります。その場合の弁護士費用は、着手金33万円、基礎報酬33万円を基本とし、経済的利益が発生した場合は遺産分割の報酬基準に準じて決定します。事案の性質と難易により変動する場合がございます。
【遺産分割後のアフターケア ※希望者のみ】
1 不動産売却補助・売却代金の各相続人への分配
不動産一筆につき、11万円
※協議書に基づき不動産会社を通じて不動産を売却し、売却代金を協議書の内容に従い、必要に応じ各相続人に分配します。不動産仲介業は行いません。
※売却に際し、相続登記が必要となる場合があり、その際の司法書士費用は含まれません(司法書士を当事務所からご紹介することは可能です)。
※自動車の売却もこちらの料金で対応いたします。
2 預貯金・株式等の名義変更・解約
1金融機関につき、5万5000円
※協議書に基づき金融機関に対して名義変更・解約作業し、必要に応じ各相続人に分配します。
3 現金・精算金の分配
11万円
※保有している現金・精算金を一旦弁護士の預り金口口座でお預かりし、各相続人に分配します。
※分配の際の連絡文書の作成、財産目録の作成、分配金額表の作成・発送まで実施いたします。
4 その他財産の分配・各相続手続
応相談
遺留分侵害額請求(請求する側)
※着手金は月額5.5万円の分割プランも用意しております。着手金
報酬金
協議(交渉)
22万円
得られた経済利益300万円以下
得られた経済的利益の22%
(最低44万円)
得られた経済利益300万円~3000万円
得られた経済的利益の11%+33万円
得られた経済利益3000万円~3億円
得られた経済的利益の6.6%+165万円
得られた経済利益3億円~
得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額調停
33万円
※協議(交渉)から調停に移行した場合は追加着手金22万円で承ります。同上
訴訟
44万円
※協議(交渉)・調停から訴訟に移行した場合は追加着手金33万円で承ります。
同上
※得られた経済的利益とは、最終的に獲得した財産の合計額をいいます。不動産や株式等の時価の算定に評価を伴う遺産は、相手方との合意額を時価の基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。
遺留分侵害額請求(請求された側)
※着手金は月額5.5万円の分割プランも用意しております。着手金
報酬金
協議(交渉)
33万円
得られた経済利益300万円以下
得られた経済的利益の22%
(最低44万円)
得られた経済利益300万円~3000万円
得られた経済的利益の11%+33万円
得られた経済利益3000万円~3億円
得られた経済的利益の6.6%+165万円
得られた経済利益3億円~
得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額調停
44万円
※協議(交渉)から調停に移行した場合は追加着手金33万円で承ります。同上
訴訟
44万円
※協議(交渉)・調停から訴訟に移行した場合は追加着手金33万円で承ります。
同上
※得られた経済的利益とは、最終的に減額できた財産の合計額をいいます。不動産や株式等の時価の算定に評価を伴う遺産は、相手方との合意額を時価の基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。
※相手方から明確な遺留分侵害額の主張がなく、得られた経済的利益が算定できない場合は、最終取得遺産額(遺言、遺贈、生前贈与、死因贈与、遺産分割等により取得した財産から遺留分侵害額請求者に対して交付した財産を控除した額)に応じて次のとおり算定します。
最終取得遺産額1億円以下の場合:同額の3.3%(最低66万円)
最終取得遺産額が1億円を超える場合:同額の2.2%
不当利得返還請求(預貯金の無断引き出しや使途不明金)
※請求側、請求された側いずれも含みます。
不当利得返還請求(預貯金の無断引き出しや使途不明金)
※請求側、請求された側いずれも含みます
※着手金は月額5.5万円の分割プランも用意しております。着手金
報酬金
協議(交渉)
33万円
得られた経済利益300万円以下
得られた経済的利益の22%
(最低44万円)
得られた経済利益300万円~3000万円
得られた経済的利益の11%+33万円
得られた経済利益3000万円~3億円
得られた経済的利益の6.6%+165万円
得られた経済利益3億円~
得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額訴訟
55万円
※協議(交渉)からの移行の場合は、33万円最低報酬66万円
その他は、同上※遺産分割をご依頼の場合で、相手方との合意により無断引き出し額や使途不明金の額を遺産に持ち戻して遺産分割を実施することができる場合は、本基準の費用は頂戴いたしません。遺産分割の基準で算定します。
※得られた経済的利益とは、最終的に、和解や認容判決等で認められた相手方の支払額(請求側)または請求を減額した額(請求された側)をいいます。減額した額とは、相手方の最大請求額と和解や認容判決等で認められた額の差額をいい、相手方の請求額が明確ではない場合は、合理的に算出される相手方請求し得る最大値を相手方請求額として算定します。
遺言無効確認(確認する側、された側)
※着手金は月額5.5万円の分割プランも用意しております。着手金
報酬金
協議(交渉)
無効確認をする側
33万0000円無効確認をされた側
55万円解決基礎報酬
33万円
無効確認をする側の経済利益獲得報酬
前記遺産分割の報酬基準に準じて算定します。
無効確認をされた側の減額成功に伴う経済的利益獲得報酬
前記遺留分侵害額請求をされた側の報酬基準に準じて算定します。
経済的利益は、相手方の希望請求額の最高値と合意額の差額で算定します。訴訟
55万円
※協議(交渉)からの移行の場合は、22万円最低報酬55万円
その他は、同上相続放棄
着手金
報酬金
相続放棄
申述期間内
相続人1人につき5万5000円申述期間外
相続人1人につき11万円期間伸長の申立
相続人1人につき2万2000円申述期間内・期間外
相続人1人につき5万5000円
期間伸長の申立受理
相続人1人につき3万3000円
受理されなかった場合
0円※申述期間とは、被相続人の死亡から3か月以内または先順位相続人全員の放棄から3か月以内をいいます。
※申述までの期間が1か月を切っている要急案件の場合は、追加着手金として2万2000円を加算します。あまりにも申述までの期間が短い場合はご依頼をお受けできない場合がございますのでご了承ください。
※相続放棄前または相続放棄後の債権者対応(電話連絡や書類送付)を委任する場合は、債権者1名(1社)あたり2万2000円で承ります。なお、この対応は、相続放棄受理通知書または受理証明を債権者に発送するまでの対応となります。公正証書遺言作成
遺言の種類
着手金
公正証書遺言作成
定形
一通16万5000円~
非定形
一通22万円~
遺言執行(遺言書の保管)
遺産
報酬金
公正証書遺言作成
300万以下
33万円
300万~3000万円
遺産の2.2%+26万26万4000円
3000万円~3億円
遺産の1.1%+48万4000円
3億円~
遺産の0.55%+224万4000円
※遺言執行報酬は、遺言執行時に頂戴いたしますので、ご契約時に料金が発生することはございません。
※遺言執行手数料とは別に、裁判手続きを行う場合は、裁判に要する弁護士報酬は別途、請求させていただきます
※遺言作成の際、遺言執行者としてご選任頂いた場合、遺言書の保管・保全もサービスに含めさせて頂き、年に1回近況確認のご連絡をいたします。遺言の検認
着手金
報酬金
遺言の検認
11万円
0円
※検認期日に同行する場合は、別途日当が発生します。
特別寄与料(請求側、請求された側)
着手金
報酬金
特別寄与料
(請求側、請求された側)
交渉
22万円
調停
33万円
※交渉から移行する場合は、
22万円で承ります。訴訟
44万円
得られた経済利益300万円以下
得られた経済的利益の22%(最低44万円)得られた経済利益300万円~3000万円
得られた経済的利益の11%+33万円得られた経済利益3000万円~3億円
得られた経済的利益の6.6%+165万円得られた経済利益3億円~
得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額
成年後見申立
着手金
報酬金
成年後見申立
33万円
0円
※当事務所の弁護士が成年後見人となる場合の月額費用は、裁判所が決定することとなります(通常は5万円以下)。
任意後見・財産管理
着手金
報酬金
任意後見・財産管理
22万円
0円
※任意後見と財産管理を併せてご依頼頂く場合は33万円となります。
※当事務所が任意後見人、財産管理人となる場合の月額費用は5万5000円となります。
死後事務委任契約
着手金
報酬金
死後事務委任契約書(公正証書)の作成
16万5000円
0円
※死後事務の執行費用の目安は次のとおりです。
執行内容
報酬額
死亡直後の対応
・死亡・危篤の連絡を受けた際の駆けつけ
・葬儀社への連絡、遺体搬送手配
・指定された方への死亡の通知、葬儀案内
・死亡診断書及び火葬(埋葬)許可の取得
・病室・施設内の要急の私物整理・引き取り22万円
※住所地の県外で死亡した場合は11万円、海外で死亡した場合は22万円を加算葬儀・火葬に関する手続き
11万円
納骨、埋葬、年忌法要、永代供養に関する手続き
11万円
墓じまい(改葬)に関する手続き
11万円
行政機関等発行の資格証明書等の返納手続きその他行政機関等への諸届出手続き(年金、健康保険の脱退など)
1件1万1000円
勤務先企業・機関の退職手続き
5万5000円
医療機関・介護施設等の解約・清算手続き
2万2000円
不動産賃貸借契約の解約・清算手続き、住居の明渡しまでの管理
1件5万5000円
住居内の遺品整理(遺品整理業者の手配)
5万5000円
公共サービス、クレジットカード契約、民間の有料定期サービス等の解約・清算手続き
1契約1万6500円
納税手続(住民税、固定資産税等)
税目一つ2万2000円
SNSアカウント・メールアカウントの削除
1アカウント2万2000円
ペットの引き渡し手続き
5万5000円~
関係者への死亡通知、郵送物の停止依頼手続き
(死亡直後に通知した関係者を除く)
1件1100円
※上記以外にもご要望に応じて見積もりを取らせて頂きます。
※別途、実費と外出対応時の日当が発生します。