遺産の種類
現金
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被相続人は、相手方の名義で預金しており、相手方も自己の財産であるとして、引き出して消費しておりました。
しかし、ご相談者様は、被相続人が預金したものであるから、被相続人の遺産であって、遺産分割の対象になるのではないかと考え、取り戻したいとご相談にお見えになりました。
当事務所では、過去の経緯などを調査し、預金は遺産であると判断しました。相手方と交渉を行うも、相手方は自己の財産であると主張。
家庭裁判所で遺産分割調停を行うも、同様の主張を繰り返し、決着がつかなかったため、『不当利得返還請求』訴訟(引き出したお金を返還するよう求める裁判)を提起しました。
裁判では該当する預金が遺産か否かが争われましたが、最終的に相手方は当方の主張、遺産であることを全て認めました。
結果、訴訟では当方の主張通りの内容で和解を成立させ、裁判外で当方の主張を反映した遺産分割協議書を作成し、解決に至りました。
遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
依頼者の相続分+弁護士費用相当額
385万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
680万円
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
被相続人の養子
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
2,000万円以上の価格賠償 |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
流動資産
2,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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