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葬儀費用のため被相続人の預金から払い出しをしたケースで相続放棄が認められた事例

相続放棄

依頼前の状況

葬儀費用支払いのため、被相続人の預金から払い出しをしてしまったが相続放棄できるか。

依頼内容

相続放棄の申述手続

対応と結果

本件の葬儀費用の支払いのための預金の払い出しは社会的見地から相当なもので、法定単純承認とみなされる相続財産の処分には当たらないことを主張し、相続放棄が認められた。

この事例を解決した事務所

弁護士法人福田・木下総合法律事務所 福岡オフィス

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