遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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依頼者の立場
配偶者と子
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の子
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遠方に居住していた被相続人の相続について,被相続人の相続開始後に被相続人の財産を管理していた被相続人の子が亡くなりました。そのため,当該被相続人の配偶者及び子である依頼者が,相手方当事者となり,遺産分割の調停を申し立てられました。
当該調停においては,遺産の範囲の特定,分配の他,申立人から亡くなった被相続人の子が管理していた被相続人名義の預貯金に使途不明金があるとの主張を受けました。
依頼者としては,これらはすべて理由のつく出費であると主張し,使途不明金を含む相続問題の解決を希望されました。
調停においては,申立人が使途不明金と主張する金銭の使途について争点となりました。当事務所としては,残された領収書を全て一覧表にまとめ,使途の説明を行いました。その結果,使途不明金の一部については申立人側も適切な使途であったことを認めました。
その後,遺産の分配について,申立人は不動産の取得を希望するとともに,金融資産の半分を取得することを希望しました。これに対し,調停において,不動産は取得を認めるものの,金融資産はこちら側で取得することを解決策として提案し,加えて,使途不明金を含む一体的な解決を提案し,交渉を行いました。
結果,こちらの希望する条件で調停が成立し,使途不明金も含めて被相続人の相続問題について解決をすることができました。
遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産
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遺産の種類
不動産、預貯金、株式
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回収金額・経済的利益
相手方の主張排斥額
4,600万円
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依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
被相続人の母
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遺産の種類
預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
2,000万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
被相続人の甥・姪
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
依頼者の伯母
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