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元妻との子どもたちから、財産の「使い込み」で訴えられたが解決に導いた事例

遺産分割
女性
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被相続人
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遺産
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相続当事者
被相続人の妻
夫の子ども

依頼前の状況

ご相談者様の夫には、先妻とのあいだにふたりのお子さんがいました。
しかし、夫が認知症を患ってしまい、ご相談者様は毎日懸命に向き合い、介護をしていました。

妻であるご依頼者様は、夫のお金の管理もしていました。
しかし、家計簿もつけておらず、成年後見の手続きはしていませんでした。

その後、夫が他界。
お子さんふたりは、亡くなった夫の預金内容を調べていました。
そしてご依頼者様は、「あなたは勝手に父の預金を下ろして遣い込んでいる」「もうこれ以上、あなたにお金は渡さない」とお子さん達から責められ、夫が亡くなるまでに使ったお金を返還するよう要求されたのです。

依頼内容

確かに、ご依頼者様のお金の使い方には、少々問題がありました。
しかし、ほとんどのお金は、夫との生活のために使われたものでした。
ご依頼者様は家計簿をつけていなかったため、そのことを証明する術がなかったのです。

弁護士はご依頼者様から依頼を受けたすぐ後、夫の子どもたちと連絡を取り、お金の使い道を丁寧に説明し、理解を得ようとしました。
しかし、証拠がないことから信じてもらえず、ご依頼者様は訴えられることになってしまったのです。

裁判中、使い道を証明できないお金について、弁護士は懇切丁寧に状況を説明。
その結果、裁判官の理解を得ることができました。
最終的には、ご依頼者様の意向が十分に反映される形で、夫の子どもたちと和解することができたのです。

対応と結果

身近な認知症患者を介護している人たちは、いちいち領収証をとったりせず、日々生活のためのお金を使っていることが多いのではないでしょうか。
しかし今回のケースのように、将来、他の相続人に「遺産を遣い込んでいる」と責め立てられる可能性があることを、忘れないでください。
万が一の際にあなたの身の潔白を証明するためにも、領収証など証拠になるものを、できるだけ取っておくようにしましょう。

もし証拠となるものがなく、遣い込んだと誤解されて苦しんでおられる方は、すぐに弁護士に相談してください。
こうしたトラブルに発展してしまうと、お金の使い道に関する証拠が出せず、不利な状況におかれてしまうことがほとんどですが、状況証拠を集めることで、ある程度の証明ができる場合もあります。

当事務所に相談をいただきましたら、ご依頼者様を助けるために全力を尽くします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

この事例を解決した事務所

【遺産分割・遺言書作成に注力】弁護士 竹之内 洋人(公園通り法律事務所)

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